税務課からのお知らせ(税特別徴収)

更新日:2024年01月17日

ページID : 4087

青森県と県内市町村は共同で特別徴収への切り替えを推進しています

個人住民税は特別徴収で!!

事業主の皆様へ

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方(注釈)は、地方税法第321条の4の規定により、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収を実施していない事業主の方は、特別徴収への切り替えをお願いします。詳しくは、下記までお問い合わせください。

(注釈)常時2人以下の家事使用人のみに対し給与を支払いする者は除く。

問い合わせ先

つがる市役所 税務課市民税係 電話0173-42-2111 内線212・216・219

この記事に関するお問い合わせ先

財政部管財課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069