特定随意契約について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当することを理由とした随意契約(特定随意契約)について、つがる市財務規則第140条の2の規定に基づき、次の通り公表しています。
契約締結前の公表 契約の相手方の決定の方法又は選定基準 |
以下の条件をすべて満たすことを要する。
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契約締結前の公表 契約の相手方となろうとする者の申込の方法 |
見積書の提出による |
契約締結後の公表 契約の相手方を決定した理由 |
上記条件を満たしているものが当該団体のみであること。 (また、当該業務を委託することにより、市の高齢退職者の 就業機会の確保と社会参加を促進し生きがいづくりを支援 できるため。) |
この記事に関するお問い合わせ先
財政部管財課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年06月27日