特定随意契約について

更新日:2024年01月18日

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当することを理由とした随意契約(特定随意契約)について、つがる市財務規則第140条の2の規定に基づき、次の通り公表しています。

共通事項
契約締結前の公表
契約の相手方の決定の方法又は選定基準

以下の条件をすべて満たすことを要する。
なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し最も低いものと
契約する。

  1. 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する
    団体等であること。
  2. 市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
契約締結前の公表
契約の相手方となろうとする者の申込の方法
見積書の提出による
契約締結後の公表
契約の相手方を決定した理由
上記条件を満たしているものが当該団体のみであること。
(また、当該業務を委託することにより、市の高齢退職者の
就業機会の確保と社会参加を促進し生きがいづくりを支援
できるため。)

この記事に関するお問い合わせ先

財政部管財課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069