公売情報
つがる市では、市税等の滞納により差し押さえた財産(動産、自動車、不動産等)を入札による公売で売却しています。
期日入札による公売
公売公告番号 | 第80号 |
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公売参加申込期間 |
令和6年8月2日(金曜日)から同年8月16日(金曜日)まで (土日祝は除きます) 各日午前9時00分から午後5時00分まで |
公売保証金の納付期間 | 公売参加申込期間と同じ |
公売参加申込の場所 | つがる市役所 収納課 |
入札(開札)日時 | 令和6年8月20日(火曜日)午後1時30分から午後2時00分まで |
入札(開札)の場所 | つがる市役所 2階 相談室 |
売却決定日時 | 令和6年8月27日(火曜日)午前10時30分 |
売却決定場所 | つがる市役所 2階 相談室 |
買受代金納付期限 | 令和6年8月27日(火曜日)午後2時30分 |
※公売日の定められた時間内に、入札を行い、同じ日に開札を行います。
公売財産等
売却区分番号 | 第1号 |
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財産の表示 |
不動産の表示(登記簿の表示による) 所在:つがる市木造若竹 地番:7番13 地目:宅地 地積:220.43平方メートル |
見積価額 | 2,729,000円 |
公売保証金 | 280,000円 |
※公売財産について、あらかじめその現況等をご確認ください。
入札結果
期間入札による公売 ※現在ありません
公売公告番号 | |
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公売参加申込期間 |
令和6年 月 日( 曜日)から 月 日( 曜日)まで 各日午前9時00分から午後4時00分まで |
公売保証金の納付期間 | 公売参加申込期間と同じ |
公売参加申込の場所 | つがる市収納課 |
公売(入札)期間 |
令和6年 月 日( 曜日)から 月 日( 曜日)まで 各日午前9時00分から午後4時00分まで |
公売(入札)の場所 | つがる市役所 |
開札日時 | 令和6年 月 日( 曜日)午前 時00分 |
開札の場所 | つがる市役所 2階 |
売却決定日時 | 令和6年 月 日( 曜日)午前 時00分 |
売却決定場所 | つがる市役所 2階 |
買受代金納付期限 | 令和6年 月 日( 曜日)午前 時15分 |
※定められた期間内に、入札を行い、別に定められた日に開札を行います。
公売財産等
入札結果
公売案内
-公売に参加される方へ-
公売は現況有姿により行うものであるため、次の留意事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
▼主な留意事項
- 公売の条件や公売財産の内容については、公売を実施するつがる市の掲示板に掲示する「公売公告」でご確認ください。
- 公売財産について、あらかじめその現況等を確認し、登記登録制度のあるもの(不動産など)は関係公簿等を閲覧した上で、公売に参加してください。
- 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、つがる市は、担保責任等を負いません。
- つがる市は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
- 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
- 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
- 公売財産によっては、公売手続を予告なく中止する場合があります。この場合、入札参加に必要な費用等の弁済について、つがる市は責任を負いません。
なお、公売に参加される方は、公売参加申込期間に次に掲げるものを提出してください。
公売参加申込に必要な書類等について
(1)公売保証金
- 入札に当たって公売保証金を必要とする公売財産については、その公売財産ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金が必要です。
- 受付期間内に公売保証金を納付してください。
- 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、振り込んだ日からつがる市が納付を確認できるまで、3開庁日程度要することがあります。 なお、振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
- 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を提出された方へ、公売保証金の納付方法、振込口座などをご案内します。
- 直接持参される際は、収納課窓口までお越しください。受付時間は、平日9時から17時までとなります。
(2)公売保証金 納付申込書兼返還請求兼口座振替依頼書(PDFファイル:135.2KB)
- 公売参加申込者が公売保証金を納付する際に、事前に提出が必要となります。
- 代理人の方が公売保証金を納付した場合は、代理人であることを明記し、代理人の方に返還いたします。
- 共同入札する場合は、申込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
(3)陳述書(個人用)(PDFファイル:213.4KB)、陳述書(法人用)(PDFファイル:225.7KB)
- 公売参加申込者全員に提出いただく書類です。
- 自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)を提出してください。
「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者(買受申込者)に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。
例えば、AがBに資金を渡して入札をさせ、落札した不動産を譲り受けることを約束しているような場合、Aは「自己の計算において入札等をさせようとする者」に当たります。なお、入札者が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。
【別紙】自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDFファイル:185.9KB)
<個人>
- 陳述書(個人用)
- 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
- 自己の計算において入札等をさせようとする者の住民票など
<法人>
- 陳述書(法人用)
- 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
- 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
- 商業登記簿謄本(法務局にて取得)
次に掲げる指定許認可等を受けている事業者に対しては、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出してください。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者 (例)都道府県または国土交通省(各整備局)が発行する免許証等
- 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者 (例)法務省が発行する許可証等
- 代理人に公売参加の手続きをさせる際に提出が必要な書類です。
- 本人ではなく第三者(代理人)が行う場合や、法人の場合で代表権限を有しない方(従業員の方など)が参加する場合に必要となります。
- 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状が必要です。
- 委任状は、委任する手続を行う前に提出する必要があり、提出されなければ、代理人が行った手続は無効となりますので、ご注意下さい。
(5)身分に関する証明
- 入札者が個人の場合…住民票など(マイナンバーの記載のないもので、発行後3ヵ月以内のものに限る)
- 入札者が法人の場合…商業登記簿謄本など
- 共同入札の場合…共同入札者全員の住民票など(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)
(6)印章(スタンプ式のものは不可)
- 入札者が個人の場合…本人の実印
- 入札者が法人の場合…代表者印(法人名のみ印は不可)
- 代理人が入札手続を行う場合…代理人の実印
(7)共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(PDFファイル:188.2KB)
- 共同入札する場合に提出が必要な書類です。
- 共同入札とは、一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することをいいます。
- 公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
- 共有者全員の住所証明書や商業登記簿謄本も提出が必要です。
- 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状が必要です。
- 原則として、公売参加申込期間内までにつがる市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
- 「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」および「委任状」に記載された内容が、共同入札者の住所証明書や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
(8)買受適格証明書
- 入札しようとする公売財産が農地の場合に必要です。詳しくは、公売財産の明細でご確認ください。
- 農業委員会から交付を受け、公売参加申込期間内までにつがる市に提出してください。
- 総会までに農業委員会へ買受適格証明願の提出が必要です。
- 買受適格証明願の詳細につきましては、農業委員会までお問合せください。
※公売を中止する場合がありますので、入札前に公売の中止の有無について、公売を実施するつがる市へご確認ください。
※その他詳細な手続きについては、「公売のしおり(PDFファイル:841.4KB)」でご確認いただきますとともに、公売を実施するつがる市にお問合せください。
入札当日に必要なものについて
(1)身分証明書
- 入札者が個人の場合…本人の運転免許証等(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人のもの)
- 入札者が法人の場合…法人代表者が入札手続きを行う場合、上記に加え、商業登記簿に係る登記事項証明書等(代表権限が確認できる証明書類)
(2)印章(スタンプ式のものは不可)
- 入札者が個人の場合…本人の実印
- 入札者が法人の場合…代表者印(法人名のみ印は不可)
- 代理人が入札手続を行う場合…代理人の実印
(3)入札書
- 入札書は、入札者の住所及び氏名、売却区分番号、入札価額、その他必要な事項について記載の上、提出してください。
- 入札書は、入札時間に交付します。
- いったん入札した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更又は取消しをすることができません。
(4)収入印紙
- 公売保証金の返還を受ける者が営利法人又は営業を営む個人である場合、公売財産ごとに200円の収入印紙が必要となります。
- 銀行振込による公売保証金返還の場合は、必要ありません。領収証書は振込明細書に代えさせていただきます。
公売入札(開札)後の手続きについて
(1)調査の嘱託について
入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて、つがる市から警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。
なお、売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されることがあります。
- 公売不動産の最高価申込者
- 公売不動産の次順位買受申込者
- 自己の計算において上記1.又は2.に当該公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該不動産の入札等をさせた方
- 上記1.から3.までの者が法人である場合は、その役員
ただし、次に掲げる指定許認可等を受けている事業者は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しと陳述書を併せて提出することにより、調査の嘱託は行いません。
- 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
- 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者
(2)売却決定
売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項(不動産等の売却決定) に掲げる日に行います。
売却決定後、買受代金の納付が確認出来次第、「売却決定通知書」を交付します。
この書類は、権利移転手続に必要な書類を請求する際に必要となることから、大切に保管してください。万一、紛失されても再発行はできません。
※売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度、原本をつがる市でお預かりし、登記後お返しいたします。
(3)公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者並びにその代理人など以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)又はその代理人などが代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで代金納付後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者又は代理人名義の銀行口座へつがる市から振り込まれます。
- 公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金の返還に際して、公売参加申込者への連絡はありません。
- 公売保証金には、利子はつきません。
- 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者又はその代理人などの公売保証金は返還しません。
(4)買受代金の納付
買受人は、公売公告に記載した買受代金納付期限までに、次に掲げるいずれかの方法により買受代金(入札価額から先に納付した公売保証金額を除いた額)の全額を一括で納付してください。なお、買受代金の納付について、分割納付はできません。
【銀行振込】
最高価申込者決定時に振込先口座をご案内します。振り込みから入金が確認できるまでに時間がかかることもあるため、買受代金納付期限までに指定口座へ着金するよう手続きをしてください。
なお、買受代金が売却決定前に振り込まれた場合でも、売却決定をするまでは領収手続は行いません。
【直接持参】
現金を収納課窓口まで持参の上、納付してください。
(注)直接持参の方法においては、売却決定日時前に買受代金を納付することはできません。
(5)公売保証金の没収
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合には、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(6)権利移転および危険負担の移転の時期
- 原則として、買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、権利を取得します。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事の許可もしくは届出の受理があったときに権利を取得します。
- 危険負担の移転の時期は、原則として買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに移転します。したがって、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難、焼失等による損害は、買受人が負担することになります。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事の許可もしくは届出の受理があったときに移転します。
(7)不動産の権利移転手続きおよび費用
- 所有権移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。
- 所有権移転の登記手続きは、買受人からの請求にもとづいてつがる市が行います。所有権移転登記請求書(不動産用)に必要事項を記載し、下記3.の必要書類を添付のうえ、収納課に提出してください。
- 権利移転に必要な書類および費用は次のとおりです。
- 売却決定通知書
- 住所証明書(個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿)
- 市区町村が発行する固定資産評価額通知書
- 登録免許税相当の印紙または領収証書(固定資産評価額×20/1000 相当額)
- 登記・登録関係書類の郵送料(郵便切手1,500円程度)
- 公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事が発行する許可書もしくは届出受理書
(ア) 所有権移転登記請求書(不動産用)
- 入札後に提出が必要な書類です。
- 持分については、共同入札代表者の届出書兼持分内訳書と同じ内容で記載してください。
(8)不動産の引き渡しについて
つがる市は、登記簿上の所有権移転のみ行い、不動産の直接の引き渡しは行いません。したがって、公売財産に居住者等が存在する場合の明け渡し請求や、動産類が存在する場合の取り扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うこととなります。
その他
(1)最高価申込者決定等の取消し
- 売却決定前、公売財産に係る滞納市税等の完納の事実が証明されたとき
- 最高価申込者等が国税徴収法第99条の2各号に規定する暴力団員等に該当するとき
- 最高価申込者等が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき
(2)売却決定等の取消し
- 売却決定後、買受代金の全額が納付される前に、公売財産に係る滞納市税等の完納の事実が証明されたとき
- 買受人が買受代金納付期限までに、買受代金を納付しないとき
- 買受人が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)の規定により、買受けを取り消したとき
- 国税徴収法第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定により、最高価申込者等の決定を取り消したとき
(3)入札等又は買受けの取消し
- 最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書(不服申立があった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき、入札後の手続きが停止(滞納処分の続行の停止)される場合があります。この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができます。
公売に関するお知らせ
参加を希望される方は、物件明細書を閲覧できます。
- 閲覧場所:つがる市役所 収納課
- 閲覧期間:令和6年8月1日(木曜日)~同年8月20日(火曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部収納課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年08月14日