入札される方に(不動産公売)
質問1.公売とは何ですか。
市税などの滞納により市が差押えた財産を、「入札」と「競り売り」のいずれかの方法により、広く不特定多数の買受希望者を募り、売却することをいいます。
質問2.公売保証金とは何ですか。
国税徴収法の規定により、入札する前に納付しなければならない金員です。
公売保証金が設定されている場合、入札しようとする物件について公売保証金(執行機関が売却区分ごとに定める見積価額(最低入札価額)の100分の10以上の金額)を納付しなければ、原則として入札は認められません。
質問3.入札終了後、公売保証金はどうなりますか。
(1)最高価申込者となった場合
- 買受代金に充当され、充当後の残額について納付が必要となります。
- 国税徴収法の規定により入札または買受の取消、売却決定の取消があった場合は返還されます。
(2)最高価申込者とならなかった場合
- 落札できなかった場合は返還されます。入札終了後、指定の口座に振り込まれます(返還までに4週間程度かかる場合があります)。
(3)返還されない場合 ※保証金の没収
- 最高価申込者となったにもかかわらず、買受人が買受代金を納付しなかった場合は返還されません。
- 国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は返還されません。
質問4.買受代金を支払うにはどうしたらいいですか。
買受代金は、「買受代金納付期限」までに次に掲げるいずれかの方法で一括納付しなければなりません。
(1)市の指定する口座への銀行振込
(2)「現金」を収納課へ直接持参
なお、買受代金が納付されないときは売却決定が取り消され、「公売保証金」も没収されます。
質問5.最高価申込者となるべき方が2名以上の場合は?
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
- 追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。
- 追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、または追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合
には、国税徴収法第108 条により公売場所への入場、入札等を制限することがありますので留意してください。
質問6.次順位買受申込者となるにはどうしたらいいですか。
次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。
次順位買受申込者となることを希望する場合、入札書の次順位買受欄で「希望します。」を選択してください。
- 最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位による買受けの申込みがあった場合に、その入札者を次順位買受申込者として決定します。
なお、次順位による買受申込者が2 人以上ある場合には、「くじ」で次順位買受申込者を決定します。 - 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として買受代金納付期限までは返還できません。
- 次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
質問7.入札者がいなかった場合はどうなりますか。
入札者がいないとき又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部収納課
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更新日:2024年12月10日