市外に転出したときの軽自動車の住所変更手続きについて

更新日:2024年01月15日

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市外に転出したときは

車検証に記載されている住所が登録車両の住所となりますので、所有者本人が市外に転出したとしても、車検証の所有者の住所変更手続きをしない限り、転出先ではなく旧住所に納税通知書が送られてしまいます。

すみやかに車検証の住所変更手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911