青森県外で軽自動車および排気量125ccを超えるバイクの廃車等をしたときは

更新日:2023年12月25日

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軽自動車税の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。

県外の軽自動車検査協会等で廃車(名義変更・住所変更)したときは、次年度以降の軽自動車税の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等にて有料で代行手続きをしています。詳しくは運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に、窓口にてご確認ください。

税止めの手続きをする場合は、次の書類のいずれかを市役所税務課宛に郵送するかファクスしてください。(内容によっては電話確認を要する場合がありますので、必ず連絡がとれる電話番号をご記入ください。)

  1. 変更前後の自動車検査証の写し
  2. 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  3. 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  4. 自動車検査証返納届の写し

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911