軽自動車の車検をとるときは
継続検査(車検)時の納税証明書について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
注意点
◎口座振替(金融機関より5月末日(末日が土日の場合は翌営業日)に口座引き落とし)で納付された方に対して送付していた、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用されたことに伴い原則不要となったため、令和7年度から郵送を廃止しました。
◎納付情報が軽JNKSに登録されるまでには約3週間ほどかかります。納付後すぐに車検を申請する場合は、軽自動車税が引き落とされたことがわかる記帳済みの通帳あるいは通帳のコピーの提示があれば、車検用納税証明書を発行することができます。通帳では以下の2点について確認します。
- 通帳が納税義務者本人のものであること
- 口座振替日に車検に出す軽自動車の軽自動車税が引き落とされたこと
◎原付、小型特殊自動車は軽JNKSの対象外です。
ご不明な点は税務課市民税係までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911







更新日:2025年12月02日