農耕作業用トレーラの課税について

更新日:2024年01月18日

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令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に大型または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラが指定され、その構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。

これにより、農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)課税の対象となりました。(大型特殊自動車の場合は、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象となります。)

そのため、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラを所有している方は、他の農耕作業用自動車と同様に公道走行の有無にかかわらず軽自動車税(種別割)のナンバー交付の手続きが必要となります。

(注意)新たに軽自動車税(種別割)の届け出をした農耕作業用トレーラについては、固定資産税の償却資産台帳から抹消し、二重に申告することのないようにご注意ください。

公道を走行するための構造要件や保安基準について

灯火器類や長さ・幅・最高速度、運行する際の速度、免許の確認などが必要となります。詳しくは販売店、下記リンクにてご確認ください。

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ(軽自動車税(種別割)の課税対象)

けん引するトラクターが小型特殊自動車(けん引時の最高速度35キロメートル未満)またはけん引時の速度制限を受ける大型特殊自動車(けん引時の最高速度15キロメートル以下)に該当する車両

農耕作業用トレーラ(農耕用トラクターでけん引する農作業機械)の具体例

マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬機)等

直装式農作業機(トラクターに直接装着する農作業用機械)の具体例

けん引タイプではないロータリー、ハロー、直装式ブームスプレイヤ、播種機等

大型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ(固定資産税(償却資産)の課税対象)

けん引するトラクターがけん引時の速度制限を受けない大型特殊自動車(けん引時の最高速度35キロメートル以上)に該当する車両

軽自動車税(種別割)の登録手続き(ナンバー取得時)に必要な書類について

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または譲渡証明書(ない場合は車体番号(製造番号)等がわかる写真)
  3. 直装式・トレーラ公道走行要件確認書

農耕作業用トレーラの税率

年税額 2,000円

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911