特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新日:2024年07月02日

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道路交通法等の改正に伴い、令和5年7月1日より、「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されました。16歳以上であれば運転免許証なしでも公道の走行が可能など、新しい交通ルールが適用されることとなります。

なお、走行には専用の課税標識(ナンバープレート)が必要で、従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」とは以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・原動機(モーター)の定格出力が0.6キロワット以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

詳しくは国土交通省のホームページ

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.htmlをご確認ください。

課税標識(ナンバープレート)の交付

交付に必要な書類

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:268.4KB)

特定小型原動機付自転車の仕様及び車台番号が確認できる書類(販売証明書、製品カタログ等)

その他

・標識は受付順での交付で、希望番号の指定はできません。

・自賠責保険等の手続きは各自で行ってください。

・特定小型原動機付自転車の廃車申告及び標識返納の手続きには、下記様式をご利用ください。

軽自動車税廃車申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:151.7KB)

税額(年額)

2,000円(令和6年度から課税)

ペダル付き原動機付自転車について

ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

詳しくは以下の資料をご覧ください。

関連リンク

警察庁HP『国会提出法案』ページ

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

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郵便番号:038-3192
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