「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
令和7年9月4日、「不足額給付1」の対象者へ書類を発送いたしました。「不足額給付2」の対象と思われる方への申請書は発送準備中です。発送しましたらホームページでお知らせいたします。
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方等に、追加で給付を行うものです。
当初調整給付については、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
対象者
令和7年1月1日時点においてつがる市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給。対象者の方には確認書等を送付いたします。
~例~
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方、対象と思われる方には申請書を送付いたします。
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として定額減税の対象外 )
(3)低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続き方法
・不足額給付1の方
対象者の方には、税務課から給付内容などが書かれた確認書が届きます。内容を確認し、変更がない方は書類の返送は不要です。変更等ある方は令和7年9月30日(火曜日)(必着)までに書類を返送してください。(税務課窓口への提出も可)
申請書が届いた方は、返送が必要です。申請書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)(必着)までに本人確認書類等と一緒に返送してください。(税務課窓口への提出も可)
・不足額給付2の方
対象と思われる方には、税務課から申請書が届きます。給付金を受け取るには、返送が必要です。申請書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)(必着)までに本人確認書類等と一緒に返送してください。(税務課窓口への提出も可)
給付時期
審査の上、10月より順次給付金を口座振込いたします。振込予定日などは支給決定通知書でお知らせいたします。
その他
つがる市で当初調整給付情報や課税情報を把握することができず、対象者として特定できない場合は、書類が送付されません。不足額給付の対象となる可能性がある方は、税務課へお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅などに国や市町村の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、つがる市役所や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除してくださいますようお願いいたします。
電話などで口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2025年09月04日