個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月19日

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賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として令和6年度分個人住民税の減税を実施します。

定額減税対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)

※以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税の方

・個人住民税均等割、森林環境税のみ課税の方

定額減税額(特別控除額)

納税者及び控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

※納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合・・・1人1万円×4人=4万円

定額減税の実施方法

・給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は天引きせず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の

11か月で徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、これまで通り6月からの徴収となります。

 

・普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除を行い、控除しきれない場合は第2期分

(令和6年8月分)の税額から順次控除を行います。

 

・公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払い分の特別徴収額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月

支払分以降の税額から順次控除を行います。

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