森林環境税についてのお知らせ
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割とあわせて徴収されます。つがる市においても、個人住民税(市民税・県民税)均等割とあわせて、1人年額1,000円が課税され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、県・市へ譲与されます。
なお、個人住民税の均等割が非課税の人は、森林環境税も非課税となります。
個人住民税(市民税・県民税)の均等割額は、東日本大震災からの復興に関する防災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から10年間、臨時的にそれぞれ500円ずつ、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度で終了しました。均等割額が1,000円減額となるため、森林環境税を導入することによる負担額の増加はありません。
個人住民税(市民税・県民税)の均等割額・森林環境税 |
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税金の種類 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
均等割(県民税) |
1,500円 |
1,000円 |
森林環境税(国税) |
ー |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境税の使途について
森林環境譲与税は法律でその使途が決まっており、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
つがる市における使途については、下記リンクをクリックし、ご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2024年05月13日