市民税・県民税のしくみ

更新日:2024年05月13日

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個人市民税・個人県民税って何?

個人市民税(以下「市民税」という)と個人県民税(以下「県民税」という)は、地方公共団体が行政サービスを提供するために必要な経費として、住民に負担を分担してもらうといった性格の税です。

市民税と県民税をあわせて一般的に個人住民税(以下「住民税」という)といいます。市民税と県民税には、広く均等に負担する『均等割』と、その人の所得に応じて負担する『所得割』の2つがあります。県民税については、市民税と一緒に課税徴収されているため、以下であわせて説明します。

どんな人が納税するの?

住民税は前年中の所得に対してかかる税金です。1月1日現在つがる市に住んでいる方、市内に住所を有しないが事務所・事業所・家屋敷を有する方(均等割のみ)は、その年度の住民税をつがる市に納めていただきます。
1月2日以降につがる市に転入された方は、その年度の住民税を前住所地の市町村に納めていただくことになります。

住民税が課税されない場合があるの?

住民税が課税されない方は以下のとおりです。

(1)均等割と所得割が課税されない方

 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

1月1日現在、障害者、未成年者(既婚者除く)、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(ただし、退職所得に対する分離課税に係る所得割は非課税になりません)

(2)均等割が課税されない方

均等割のみを課すべき方のうち、前年の合計所得金額が基準値以下の方

基準値=A×(かける)280,000円+(たす)100,000円+(たす)(加算額168,000円)

A:本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数

加算額168,000円は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します

(3)所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が次の金額以下の方

A×(かける)350,000円+(たす)100,000円+(たす)(加算額320,000円)

A:本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数

加算額320,000円は控除対象配偶者及び扶養親族を有する場合のみ加算します。

また、扶養親族数には年少扶養親族(16歳未満)も含みます。

(参考)均等割・所得割の非課税限度額早見表

均等割・所得割の非課税限度額早見表
本人+控除対象配偶者
+扶養親族の数
均等割と所得割が非課税
となる所得限度額
所得割が非課税となる所得限度額
1人 380,000円 450,000円
2人 828,000円 1,120,000円
3人 1,108,000円 1,470,000円
4人 1,388,000円 1,820,000円
5人 1,668,000円 2,170,000円
6人 1,948,000円 2,520,000円 

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