令和5年分「市・県民税」申告相談のお知らせ

更新日:2022年01月04日

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市・県民税の申告は、あなたの市民税と県民税を計算するための基礎資料となります。

また、国民健康保険の税額や各種手当・行政サービスの負担額等の大事な判定資料となるため、収入がない人でも、必ず申告してください。

申告がスムーズに行えるよう、関係書類の準備をお願いします。

令和5年分「市・県民税」申告相談受付期間

  • 期間:令和6年2月7日(水曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで
  • 時間:8時45分から16時30分まで(正午から13時までは除きます)

午前中と月曜日は混雑が予想されますので時間に余裕をもってお越しください。

申告がスムーズに行えるよう以下のとおり地区ごとに日程を定めています。なるべく割り当てられた期日にお越しください。

柏地区(会場:松の館)

  • 2月8日(木曜日)下町、鶴野、かしわ団地、かしわニュータウン、岩木団地、第2岩木団地
  • 2月9日(金曜日)沖萢、末吉、藤岡、広須、姥島
  • 2月13日(火曜日)上古川、鷺坂、玉水
  • 2月14日(水曜日)下古川、八重崎、稲盛、小和巻
  • 2月15日(木曜日)上派立、小中野

森田地区(会場:松の館)

  • 2月16日(金曜日)相野、山田、つきみの団地、月見野丘団地、第二月見野丘団地
  • 2月19日(月曜日)大館、勝山
  • 2月20日(火曜日)森田、床舞
  • 2月21日(水曜日)猫渕、中田、漆館、吉野

車力地区(会場:北消防署2階)

  • 2月7日(水曜日)、8日(木曜日)車力町、下車力町
  • 2月9日(金曜日)、13日(火曜日)牛潟町、下牛潟町
  • 2月14日(水曜日)富萢町
  • 2月15日(木曜日)富萢町、豊富町

稲垣地区(会場:稲垣ふれあいセンター)

  • 2月19日(月曜日)千年、再賀、沖善津
  • 2月20日(火曜日)吉出、語利、沼館、野末
  • 2月21日(水曜日)繁萢、繁田、船越、下繁田
  • 2月22日(木曜日)元増、福富、中派立、前村、下派立
  • 2月26日(月曜日)野田、楽田、細沼、鶴見里
  • 2月27日(火曜日)沼崎、穂積、家調

木造地区(会場:松の館)

  • 2月22日(木曜日)芦屋、川除、豊田、今市、芦沼、秋桜団地
  • 2月26日(月曜日)蓮川、立花、出野里、芦部岡
  • 2月27日(火曜日)大畑、東林、西林
  • 2月28日(水曜日)生田、兼館、石館、善積、堅固
  • 2月29日(木曜日)夕日岡、出崎、蓮花田、永田、土滝、加納、小田原
  • 3月1日(金曜日)濁川、中の林、中館、細川、町居田、桜井、里見、柴田、近野、十文字、平野
  • 3月4日(月曜日)菊川、福原、千代田、遠山、三ツ館、下福原
  • 3月5日(火曜日)広岡、あざみ岡、越水、駒田、吉見、吹原、南広森、丸山
  • 3月6日(水曜日)館岡、亀ケ岡、筒木坂、平滝
  • 3月7日(木曜日)菰槌、大湯町、出来島
  • 3月8日(金曜日)有楽町、萢中、浮巣
  • 3月11日(月曜日)上町、松原
  • 3月12日(火曜日)蓮沼、赤根、浦船団地
  • 3月13日(水曜日)田町、桜木団地、若緑団地
  • 3月14日(木曜日)横町、清水町、成田団地
  • 3月15日(金曜日)千代町、吉岡下木造

申告期間中の問い合わせ先

  • 松の館(申告相談専用)電話49-1050(2月8日~3月15日)
  • 車力出張所 電話56-2111(2月7日~2月15日)
  • 稲垣出張所 電話46-2111(2月19日~2月27日)

申告相談における注意点

  1.  車力会場は北消防署に変更となりました
    車力会場は北消防署の2階になります。お間違えのないようお願いします。
    なお、来場の際は北消防署西側の空き地駐車場をご利用くださるようお願いいたします。
    北消防署前駐車場に駐車すると消防車出動の妨げとなりますのでご注意ください。
  2.  医療費控除は領収書の添付での対応ができなくなりました
    医療費控除は医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありましたが、これまでは経過措置として領収書の添付でも対応可能となっていました。しかしこの経過措置が終了したため、令和2年分確定申告からは「医療費控除の明細書」を作成して添付するようお願いいたします。なお、医療保険者が発行する「医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の添付は不要です。

「医療費控除の明細書」の様式は下記ファイルからダウンロードできます。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、つがる市に住所を有している方

住民登録の有無にかかわらず、現に居住している方

営業、農業等事業を営んでいる方、または地代、家賃等その他の収入がある方

  • 収入があれば、所得がゼロやマイナスの場合でも申告が必要です。
  • 譲渡所得があった方で、税務署への確定申告が不要な方でも市・県民税の申告が必要です。

給与所得者で給与以外に収入がある方、または2ヵ所以上の支払者から給与をもらった方

勤務先からつがる市に給与支払報告書が提出されない方

給与支払報告書がつがる市に提出されているかどうかは、給与支払者にご確認ください。

収入のない方でも、次のような方は申告してください。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 他の市町村に住んでいる人の扶養になっている方(扶養している方の氏名、住所等をお知らせください。)

申告する必要のない方

  • 令和5年分の所得税の確定申告書(青色申告等)を税務署に提出される方
  • 給与所得者で毎月の給与から市・県民税を差し引かれ、他に収入がない方、医療費控除等の各種控除を受けない方
  • 公的年金等の収入のみの方で、支払者からつがる市に公的年金等支払報告書が提出されていて、医療費控除等の各種控除を受けない方、または、税務署へ確定申告書を提出する必要のない方

申告をしなければならない方が申告をしない場合

  • 国民健康保険税の軽減措置(7割軽減・5割軽減・2割軽減など)が受けられません。
  • 所得等に関する証明書(所得証明・課税証明等)が発行されません。

申告相談には次のものをご持参ください

申告相談の際に持参するもの
マイナンバーカードをお持ちの方 (番号確認書類・身元確認書類)マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方
  1. (番号確認書類)通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しなどのうちいずれか一つ
  2. (身元確認書類)運転免許証、公的医療保険の被保険者証、障害者手帳などのうちいずれか一つ
扶養している者や事業従事者がいる方 その者のマイナンバーが分かるもの
申告者本人の口座番号が分かるもの 申告者本人名義の通帳など
以前に利用者識別番号の用紙を受け取ったことがある方 利用者識別番号の用紙
各種所得ごとの持参するもの
給与所得者の方 給与の源泉徴収票
公的年金所得の方 公的年金等の源泉徴収票
農業、営業、不動産などの事業所得の方
  • 収入・経費を記載した収支内訳書
  • 記載した内容の根拠資料(領収書など)
一時所得の方 保険の一時金や満期返戻金の受取通知書
譲渡所得の方
  • 売買契約書、譲渡費・取得費がわかるもの
  • (収用・あっせんの場合は)特別控除証明書
雑所得の方
  • 個人年金保険を年金形式で受け取った場合の支払証明書
  • シルバー人材センターの配分金支払証明書
各種控除を受けたい方が持参するもの
医療費控除

「医療費控除の明細書」または「医療費支払通知書」

(注意)医療費の領収書ではなく「明細書」か「通知書」の添付が必要です。

社会保険料控除 国民年金保険料等の領収書
生命保険料・地震保険料控除 保険会社が発行する保険料控除証明書
寄附金控除 寄附金受領証明書
障害者控除

障害者手帳など(お持ちの方)

障害者控除対象者認定書(介護課発行のもの)

住宅借入金等特別控除

契約書、登記事項証明書、借入金年末残高証明書、各種補助金の証書などその他に住宅の性能や、取得したときの状態に応じて追加で必要となる書類があります。詳しくは下記国税庁ホームページ「令和5年分確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r05junbi/keisubetsu/juutaku.htm

収支内訳書は毎年「広報つがる」1月号と一緒に毎戸に配布しています。

収支内訳書様式は以下よりダウンロードできます。

3月18日以降の所得税確定申告は市役所で受付できません。税務署へご相談ください。

申告会場に行かなくても申告できます!

申告会場に来場しなくてもスマートフォンやインターネット、郵便を利用して確定申告ができます。

  1. 国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで簡単に申告書を作成することができます。プリントアウトした申告書と添付資料を一緒に税務署へ郵送又は持参します。
  2. e-Tax(イータックス)送信なら源泉徴収票の添付が不要、所得税の還付処理が早いなどのメリットがあります。対応しているスマートフォンの機種や申告方法など、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
    国税庁 確定申告書作成コーナー
  3. 住民税申告の郵送での申告も受付しております。以下の書類を市役所税務課まで郵送してください。
    1. 記入した申告書(市役所、各出張所に用紙を備え付けてあります)
    2. マイナンバーの番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)
    3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
      (注意)マイナンバーカードなら2.と3.の両方の確認が可能です。
    4. 添付資料(収支内訳書、医療費通知書、保険料控除など申告したいことの確認資料)

なお、郵送された書類は返却しませんので、申告書の控が欲しい方は切手を貼った返信用封筒も同封してください。必ず連絡先を記入してくださるようお願いいたします。

郵送の送付先:郵便番号038-3192 つがる市木造若緑61-1 つがる市役所税務課

平日の相談が困難な方へ

2月18日(日曜日)、3月3日(日曜日)に下記の場所で受付いたします。

生涯学習交流センター「松の館」2階で受付 9時00分~16時30分

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911