令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障が65万円に引き上げられました。
※給与収入金額が190万円を超える区分の方の改正はありません。
給与所得控除額
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円~180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円~190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設等
所得者が特定親族(所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下)を有する場合は、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
| 特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円~95万円以下 | 45万円 |
| 95万円~100万円以下 | 41万円 |
| 100万円~105万円以下 | 31万円 |
| 105万円~110万円以下 | 21万円 |
| 110万円~115万円以下 | 11万円 |
| 115万円~120万円以下 | 6万円 |
| 120万円~123万円以下 | 3万円 |
扶養親族などの所得要件の改正
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
|
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円~133万円以下 | 48万円~133万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
1.借入限度額について、子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者)が令和7年に入居した場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
2.特例認定住宅等の床面積要件40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
【令和6・7年に入居(予定)の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されているかたへ】
令和6年1月以降に建築確認を受けた場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
関連情報
所得税の改正については国税庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911







更新日:2025年12月02日