平成24年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

更新日:2024年01月19日

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扶養控除と障害者控除について

年少扶養控除(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満となり、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされます。
扶養控除の同居特別障害者加算(23万円)が障害者控除に振替えとなります。

扶養控除の額 改正前(平成23年度まで適用)
区分 控除額 同居特別障害者加算
16歳未満(年少扶養) 33万円 23万円
16歳以上19歳未満(一般扶養) 45万円 23万円
19歳以上23歳未満(特別扶養) 45万円 23万円
23歳以上70歳未満(一般扶養) 33万円 23万円
70歳以上(老人扶養) 同居老親等以外 38万円
同居老親等 45万円
23万円 
扶養控除の額 改正後(平成24年度から適用)
区分 控除額 同居特別障害者加算
16歳未満(年少扶養) 0円 0円
16歳以上19歳未満(一般扶養) 33万円 0円
19歳以上23歳未満(特別扶養) 45万円 0円
23歳以上70歳未満(一般扶養) 33万円 0円
70歳以上(老人扶養) 同居老親等以外 38万円
同居老親等 45万円
0円 

同居老親とは、老人扶養親族のうち本人又は配偶者の直径尊属(父母・祖父母等)で、常に同居している人をいいます。

障害者控除の額 改正前(平成23年度まで適用
区分 控除額
普通障害 26万円
特別障害 30万円 
障害者控除の額 改正後(平成24年度から適用
区分 控除額 同居特別障害者加算
普通障害 26万円 0円
特別障害 30万円 23万円 

個人住民税の寄附金税額の適用下限額の引き下げ

寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。
平成23年1月1日以降に支払する寄附金から適用されます。
都道府県・市町村に対する寄附金、青森県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社青森県支部に対する寄附金が該当となります。(国に対する寄附金、政党等に対する寄附金は所得税では対象となりますが、個人住民税では対象となりません。)

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