平成24年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
扶養控除と障害者控除について
年少扶養控除(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満となり、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされます。
扶養控除の同居特別障害者加算(23万円)が障害者控除に振替えとなります。
区分 | 控除額 | 同居特別障害者加算 |
---|---|---|
16歳未満(年少扶養) | 33万円 | 23万円 |
16歳以上19歳未満(一般扶養) | 45万円 | 23万円 |
19歳以上23歳未満(特別扶養) | 45万円 | 23万円 |
23歳以上70歳未満(一般扶養) | 33万円 | 23万円 |
70歳以上(老人扶養) | 同居老親等以外 38万円 同居老親等 45万円 |
23万円 |
区分 | 控除額 | 同居特別障害者加算 |
---|---|---|
16歳未満(年少扶養) | 0円 | 0円 |
16歳以上19歳未満(一般扶養) | 33万円 | 0円 |
19歳以上23歳未満(特別扶養) | 45万円 | 0円 |
23歳以上70歳未満(一般扶養) | 33万円 | 0円 |
70歳以上(老人扶養) | 同居老親等以外 38万円 同居老親等 45万円 |
0円 |
同居老親とは、老人扶養親族のうち本人又は配偶者の直径尊属(父母・祖父母等)で、常に同居している人をいいます。
区分 | 控除額 |
---|---|
普通障害 | 26万円 |
特別障害 | 30万円 |
区分 | 控除額 | 同居特別障害者加算 |
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普通障害 | 26万円 | 0円 |
特別障害 | 30万円 | 23万円 |
個人住民税の寄附金税額の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。
平成23年1月1日以降に支払する寄附金から適用されます。
都道府県・市町村に対する寄附金、青森県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社青森県支部に対する寄附金が該当となります。(国に対する寄附金、政党等に対する寄附金は所得税では対象となりますが、個人住民税では対象となりません。)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
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更新日:2024年01月19日