生命保険料控除の取扱いが変わります(平成25年度から)

更新日:2024年01月19日

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平成25年度から実施される改正内容について

税制改正により、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料(新契約)と平成23年12月31日以前に保険契約等に係る保険料(旧契約)では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料)

合計適用限度額 70,000円

新契約の種類
種別 限度額 備考
新生命保険料控除 最高28,000円 遺族補償等
新個人年金保険料控除 最高28,000円 老後保障等
介護医療保険料控除 最高28,000円 介護保障・医療保障等 

旧契約(平成23年12月31日以前に保険契約等に係る保険料)

合計適用限度額 70,000円

旧契約の種類
種別 限度額 備考
旧生命保険料控除 最高35,000円 遺族・介護・医療保障等
旧個人年金保険料控除 最高35,000円 老後保障等 

新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、合計で最高28,000円

控除額の計算方法

新契約
支払額 控除額
12,000円以下 支払額
12,000円を超え 32,000円以下 支払額 ÷(わる) 2 +(たす) 6,000円
32,000円を超え 56,000円以下 支払額 ÷(わる) 4 +(たす) 14,000円
56,000円超 28,000円 
旧契約
支払額 控除額
15,000円以下 支払額
15,000円を超え 40,000円以下 支払額 ÷(わる) 2 +(たす) 7,500円
40,000円を超え 70,000円以下 支払額 ÷(わる) 4 +(たす) 17,500円
70,000円超 35,000円 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
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