平成26年度から実施される各種税制改正について
個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度まで |
---|---|---|
市民税の均等割額(年額) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割額(年額) | 1,000円 | 1,500円 |
合計(年額) | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の上限設定
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
給与所得者の特定支出控除の見直し
1.特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
- 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの (上限65万円)
3.特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
改正前
給与所得金額 = 給与収入金額 - 給与所得控除額 - 特定支出の額の合計額 - 給与所得控除額
改正後
- 給与収入金額が1,500万円以下の場合
給与所得金額 = 給与収入金額 - 給与所得控除額 - 特定支出の額の合計額 - 給与所得控除額×(かける)2分の1 - 給与収入金額が1,500万円超の場合
給与所得金額 = 給与収入金額 - 給与所得控除額 - 特定支出の額の合計額 -125万円
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財政部税務課
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更新日:2024年01月25日