個人住民税における住宅ローン控除が改正されます(平成27年度から)
消費税率引上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
居住年 | 現行(平成25年12月まで) | 平成26年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から平成29年12月まで |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
注意:平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合(被災者の住宅ローンを含む)の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、課税総所得金額等の5%(最高9,75万円)
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更新日:2024年01月16日