セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(平成29年1月1日から)
セルフメディケーション税制の概要
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧等は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
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更新日:2024年01月05日