配偶者控除・配偶者特別控除の変更について(平成31年度から)

更新日:2024年01月22日

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配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

平成29年度税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除が平成31年度課税分から次のとおり変更となります。

配偶者控除の変更

納税義務者の合計所得金額により次のとおり市県民税の配偶者控除額が変わります。

配偶者控除額

納税義務者の合計所得金額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 控除適用なし 控除適用なし 
参考:配偶者控除額(改正前)
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
制限なし 33万円 38万円 

配偶者特別控除の変更

納税義務者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額により、次の通り市県民税の配偶者特別控除額が変わります。

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

納税義務者の合計所得金額
900万円超

950万円以下

納税義務者の合計所得金額
950万円超

1,000万円以下

38万円超85万円以下 33万円 22万円 11万円
85万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超

控除適用なし

控除適用なし 控除適用なし 
参考:配偶者特別控除額(改正前)
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

1,000万円以下

納税義務者の合計所得金額

1,000万円超

38万円超45万円以下 33万円 控除適用なし
45万円超50万円以下 31万円 控除適用なし
50万円超55万円以下 26万円 控除適用なし
55万円超60万円以下 21万円 控除適用なし
60万円超65万円以下 16万円 控除適用なし
65万円超70万円以下 11万円 控除適用なし
70万円超75万円以下 6万円 控除適用なし
75万円超76万円以下 3万円 控除適用なし
76万円超 控除適用なし 控除適用なし 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911