個人住民税の主な変更点について(令和3年度から)

更新日:2024年01月19日

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令和3年度から変更となる個人住民税の主な改正点については、以下のとおりです。

給与所得控除の変更について

給与所得の控除額を一律10万円引き下げることとなりました。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円以上に、その給与所得控除額が195万円に引き下げられました。これにより、令和2年分以後の給与所得金額の速算表は以下の表のとおりとなります。

改正後の給与所得額
給与等の収入金額 給与所得の金額
0円から550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで 収入金額-(ひく)55万円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

収入金額を4で割って千円未満端数を切り捨てた額(A)

A×(かける)2.4+(たす)10万円

1,800,000円から3,599,999円まで

収入金額を4で割って千円未満端数を切り捨てた額(A)

A×(かける)2.8-(ひく)8万円

3,600,000円から6,599,999円まで

収入金額を4で割って千円未満端数を切り捨てた額(A)

A×(かける)3.2-(ひく)44万円

6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×(かける)0.9-(ひく)1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-(ひく)1,950,000円

公的年金等控除の変更について

公的年金等の控除額を一律10万円引き下げることとなりました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については195万5千円の上限が設けられました。これにより、改正後の公的年金等に係る雑所得金額の速算表は以下の表のとおりになります。

年齢65歳未満の方
公的年金の収入額(B)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

130万円以下 B-(ひく)60万円 B-(ひく)50万円 B-(ひく)40万円
130万円超410万円以下

B×(かける)75%-(ひく)27.5万円

B×(かける)75%-(ひく)17.5万円 B×(かける)75%-(ひく)7.5万円
410万円超770万円以下

B×(かける)85%-(ひく)68.5万円

B×(かける)85%-(ひく)58.5万円 B×(かける)85%-(ひく)48.5万円
770万円超1,000万円以下 B×(かける)95%-(ひく)145.5万円 B×(かける)95%-(ひく)135.5万円 B×(かける)95%-(ひく)125.5万円
1,000万円超 B-(ひく)195.5万 B-(ひく)185.5万 B-(ひく)175.5万 
年齢65歳以上の方
公的年金の収入額(C)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

330万円以下

C-(ひく)110万円

C-(ひく)100万円 C-(ひく)90万円
330万円超410万円以下 C×(かける)75%-(ひく)27.5万円

C×(かける)75%-(ひく)17.5万円

C×(かける)75%-(ひく)7.5万円
410万円超770万円以下 C×(かける)85%-(ひく)68.5万円

C×(かける)85%-(ひく)58.5万円

C×(かける)85%-(ひく)48.5万円

770万円超1,000万円以下 C×(かける)95%-(ひく)145.5万円 C×(かける)95%-(ひく)135.5万円 C×(かける)95%-(ひく)125.5万円
1,000万円超 C-(ひく)195.5万 C-(ひく)185.5万 C-(ひく)175.5万 

年齢は、令和2年分では昭和31年1月1日以前に生まれた方が65歳以上、同年1月2日以後に生まれた方が65歳未満となります。

基礎控除額の変更について

基礎控除額が一律10万円引き上げられることとなりました。これまでは所得上限などはありませんでしたが、今回からは合計所得が2,400万円を超える場合は逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできなくなりました。

改正後の基礎控除額
個人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円 

ひとり親控除の創設について

次のとおり寡婦控除及び寡婦控除が見直され、ひとり親控除が創設されました(特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止されました)。

(1)ひとり親控除

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次のイからハに掲げる要件を満たすものである場合には、その年分の総所得金額等から30万円を控除する。

ひとり親控除要件
その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下のものに限る)を有すること。
合計所得金額が500万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に掲げる者がいないこと。

  1. その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
  2. その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主 

(2)寡婦控除

夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死が明らかでない一定のもののうち、次のイ及びロの要件を満たすものは、その年分の総所得金額等から26万円を控除する。

寡婦控除要件
合計所得金額が500万円以下であること
上記のひとり親控除要件「ハ」の要件を満たすこと 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911