入湯税

更新日:2024年01月10日

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入湯税は、環境衛生施設・消防施設などの整備及び観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

納税義務者

市内に所在する鉱泉浴場(天然温泉)の入湯客

税率

1人1日150円(1泊2日を1日とみなします)

課税免除

次の入湯客には、入湯税を課しません。

  • 小学生以下の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する方
  • 日帰り入湯で、利用料金が1,000円以下(消費税及び地方消費税の額を除く。)の方
  • 学校教育上の行事(修学旅行等)で入湯する方

申告と納税

 鉱泉浴場経営者が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までの分をまとめて翌月の15日までに申告し、市に納めなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911