入院したときの食事代
入院したときの食事代は、ほかの診療などにかかる費用などとは別に、世帯の所得や課税状況に応じて決められた1日当たり下記の標準負担額を自己負担することになります。

標準負担額(食事療養費)
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 食事代(1食) | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 510円※1 | ||
住民税非課税世帯 | 過去12か月で | 90日までの入院 | 240円 |
70歳以上低所得者2 | 90日を超える入院 | 190円 | |
70歳以上低所得者1 | 110円 |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代・居住費
所得区分 | 食事代(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 510円 ※2 | 370円 ※3 | ||
住民税非課税世帯 | 240円 | |||
70歳以上低所得者2 | ||||
70歳以上低所得者1 | 140円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担。
※2 一部医療機関では470円。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※3 指定難病の方の居住費は1日当たり0円となります。
食事代(標準負担額)の減額を受けるには
通常、医療機関で支払う標準負担額は510円ですが、住民税非課税世帯では、標準負担額減額認定証を窓口に提示することで、その負担区分に応じた標準負担額を支払うことになります。
被保険者の区分 | 医療機関で提示 | 標準負担額の適用 |
マイナ保険証をご利用の方 | マイナ保険証 | 自動的に標準負担額が適用されます。ただし、長期入院に該当する方は、長期入院該当の届け出が必要です。 |
マイナ保険証利用登録のない方 |
資格確認書 減額認定証等 |
減額認定証等を提示して適用となります。被保険者が入院することがわかったときは、市の国保窓口に減額認定証等の交付申請をしてください。その被保険者の資格確認書などを提示して「入院で食費の減額の申請で」とお伝えください。 |
「減額認定証等」…所得区分等により「標準負担額減額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」などとその認定証の名称が異なります。
長期入院に該当する方
継続して長期入院に該当する方は、毎年8月に、忘れずに届け出をしてください
以下の低所得者世帯に属する被保険者が、過去12か月で90日を超える入院をしているときは「長期入院」に該当し、1食あたりの食事代が190円に減額されます。
・69歳以下の非課税世帯および70歳以上の低所得者2区分の世帯
・原則、認定を受けた翌月1日からの適用になります。
・長期入院該当の有効期限は、次に迎える7月31日までとなります。8月1日以降も引き続き標準負担額の減額を受けたい場合は、マイナ保険証のあるなしにかかわらず、長期入院該当の届け出が必要となります。
マイナ保険証利用登録ありの方は、マイナ保険証に反映されるため届け出後に交付される認定証等はございません。※反映は届け出の数日後となります。
マイナ保険証利用登録のない方は、「長期入院該当日」が記載された限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。
申請・届け出に必要なもの
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(長期入院の届け出)(Wordファイル:16.8KB)
- 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
- (交付されている場合)限度額適用・標準負担額減額認定
住民税非課税世帯で、入院した医療機関にいったん510円の食事代を支払ったとき
標準負担額の減額の対象者(非課税世帯)や、90日を超える入院(長期入院)の対象者がやむをえず医療機関の窓口で1食510円のお支払いをしたときは、市の国保窓口に申請することで、1食につき510円と標準負担額との差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請書
- 長期入院の場合、入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
- 届出人及び入院対象者のマイナンバーがわかるもの
- 世帯主の口座のわかるもの(世帯主以外の方名義の場合は委任状)
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2025年08月01日