国民健康保険税の軽減(倒産・解雇・雇止めなどによる離職者)
離職軽減【非自発的失業】
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた、雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申告により国民健康保険税が軽減されることがあります。
軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、農業所得、不動産所得などは対象になりません。
対象となる方
対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。
- 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
- 雇用保険受給資格確認書類をお持ちの方で、その離職事由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方
11 | 解雇 |
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12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
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33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
(注意)「解雇」であっても、離職者本人に解雇されるに足りる理由があったときは、対象外です。
雇用保険法適用外である公務員など、雇用保険と同等の給付が行われる場合であっても、雇用保険受給資格確認書類が交付されない職種は対象外です。
離職時に満65歳以上の高年齢求職者も対象外です。
軽減の内容
対象となる保険税額は、軽減対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。
ただし、前年の給与所得が43万円以下の方は、所得に対する課税(所得割額)がされていませんので、離職者軽減に該当しても税額に変更はありません。
また、軽減判定の所得及び高額療養費などの所得区分判定についても、100分の30として計算します。
なお、離職者軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみです。農業、不動産などは対象となりませんので、ご了承ください。
軽減となる期間
対象となる期間は、離職日の翌日の属する年度から、翌年度までの間(最長2年度)。
申告書の提出は初年度1回限りとし、2年度目に新たに提出する必要はございません。
お手続きの方法
お手続きには、
- 雇用保険受給資格確認書類(公共職業安定所長の交付日が記載されているもの。写しも可。)
- マイナンバーカードなど個人番号のわかるもの
をご持参のうえ、国保年金課に申告書を提出してください。
雇用保険受給資格確認書類とは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をいいます。
郵送による申告の場合は、申告書、マイナンバーカード等の写し、雇用保険受給資格確認書類の離職年月日・離職理由の記載がある面の写しを提出してください。
特例対象被保険者等申告書 (Wordファイル: 16.8KB)
軽減による税額変更後の通知
- 4月から6月下旬までの申告
7月発送の納税通知書に反映されています。(注意)「離職軽減済」と記載あり。 - 6月下旬以降の申告
申告のあった月の翌月10日ごろに、国民健康保険税決定(更正)通知書と納税通知書をお送りいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2022年10月04日