特別徴収(国民健康保険税の納付方法)

更新日:2022年04月01日

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特別徴収(年金からの天引きでの納付)

対象者

次のすべての条件を満たしている世帯は、特別徴収(年金天引きによる納付)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険被保険者である。
  2. 被保険者全員が、その年度を通じて満65歳から満74歳である。
  3. 世帯主の年金支給額が年間18万円以上である。
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の2分の1以下である。

納付回数

年に6回、年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に天引きとなります。年金支払者があらかじめ年金支給額から対象税額を差し引いて、残りの金額を年金として支給します。

(注意)年金が振り込まれる通帳には、特別徴収された税額や保険料は記載されません。

特別徴収の停止

特別徴収の条件を満たさなくなった場合は、特別徴収が停止され、普通徴収(口座振替または納付書での納付)に切り替わります。そのため、特別徴収と普通徴収の両方で納付いただく場合があります。

納付方法の変更

特別徴収の対象者は、口座振替に変更する場合に限り、納付方法を変更することができます。この場合、振替口座の金融機関と、つがる市との双方に申込みが必要です。

  1. 金融機関に口座振替依頼書を提出する。振替口座の名義人は、納税義務者以外の方でも可能です。
  2. 口座振替依頼書の控えの写しを添えて、つがる市に「国民健康保険税納付方法変更申込書」を提出する。提出者は口座名義人ではなく、納税義務者である世帯主となります。

納付方法変更の申込みにより、市と年金支払者との間で特別徴収の停止に係る情報交換に時間を要するため、直後の年金支給月には特別徴収が行われることがあります。

特別徴収(年金天引)額の決め方

特別徴収の方は、7月に保険税が確定するまでは、暫定的に仮徴収額を納付していただきます。確定後に、仮徴収額を差し引いた残りの額を本徴収として納付していただきます。

仮徴収
年金から天引きされる月 4月、6月、8月
天引きされる税額 前年度から特別徴収されている方は、前年度の2月の特別徴収額と同じ額 
本徴収
年金から天引きされる月 10月、12月、2月
天引きされる税額 仮徴収されている方は、確定した税額から、仮徴収の合計額を差し引いた額を3で割った額 

特別徴収から口座振替に変更することができます

特別徴収となった世帯でも、納付が確実であると見込まれる場合は、申し出により口座振替に限り、納付方法を特別徴収から変更することができます。

手続方法

  1. 事前に金融機関で口座振替依頼の手続をします。なお、国民健康保険税が普通徴収であったときに口座振替をご登録いただいていた場合は、不要となります。
    口座振替の申込み方法は下記リンクをご覧ください。
    市税の納付は便利な「口座振替」で
  2. 被保険者証、金融機関で口座振替の手続をした書類(口座振替依頼書)の本人控をご持参のうえ、国保年金課国保税係にお越しくださるか、下記の国民健康保険税納付方法変更申出書に口座振替依頼書の写しを添えて提出してください。
    納付方法変更申出書(Wordファイル:15.8KB)

特別徴収から口座振替に変更となるのは、申請をいただいた月の2か月から3か月後の特別徴収からとなりますので、ご了承ください。

国民健康保険税に滞納のある方は、特別徴収から納付方法を変更することができません。

国民健康保険税に還付金が生じたときは、登録された口座に還付金を振込みいたします。ただし、口座の種別によっては振込みができず、別に還付金振込口座を指定していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912