新婚生活応援事業
つがる市は新婚生活を応援しています
幸せな二人の新婚生活、でもアパートを借りたりとか何かと物入りな時でもあります。
つがる市では、アパートなどの家賃の一部を助成することで、二人の新たな生活のスタートを応援します。
新婚生活を「つがる市」で始めてみませんか?
「結婚生活スタートアップ事業」に該当することも考えられますので、事前にご相談ください。
対象となる世帯
婚姻の届出をした市内の民間賃貸住宅に居住する新婚夫婦世帯 (婚姻の届出の日から1年以内の夫婦で、夫婦いずれもが届出時に満40歳未満の世帯)
上記のほか、5年以上定住する意思を持っていることなどの要件や、手続きの流れなど、詳しい内容を次の「制度のご案内」及び「補助金交付要綱」で必ずご確認ください。
令和2年4月一部改正
新婚生活応援事業補助金制度のご案内 (PDFファイル: 277.6KB)
新婚生活応援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 182.1KB)
対象となる住宅
- 市内の民間賃貸住宅(アパート、貸家等)であること。
- 賃貸借契約の締結者は夫婦のいずれかであること。
次の住宅は対象となりません。
公営住宅、特定公共賃貸住宅、社宅・官舎・寮等の給与住宅、2親等内の親族が所有する住宅
補助の内容
家賃補助(月額)
実質家賃の2分の1(千円未満の端数切り捨て)で、上限が1万5千円です。
実質家賃:賃貸借契約に定められた賃借料(公益費、管理費、駐車場使用料等を除く。)から住宅手当を差し引いた額
交付対象期間
補助開始月から最長60月
4月または10月が開始月となります。
補助金の支払
年度を前期・後期に分けて年2回支払いをします。
申請時の次の半期分から補助が開始されます。
申請受付期間等
随時受付いたします。
受付期間 |
補助開始月 |
---|---|
4月~9月 | 10月から |
10月~3月 | 4月から |
注意:次年度は更新手続きが必要です。
実績報告
関係書類を送付しますので、交付決定通知書の写しを添えて期限までに実績報告してください。
(滞納家賃は補助対象外です。)
区分 | 書類送付 | 提出期限 |
---|---|---|
前期 4月~9月 | 9月上旬 | 9月末日まで |
後期 10月~3月 | 3月上旬 | 3月末日まで |
補助金の請求
実績報告後、関係書類を送付いたしますので、確定通知書の写しを添えて請求してください。
補助の更新(継続)
翌年度以降も継続して補助金の交付を受けようとするときは、更新手続きが必要となります。
更新手続きに必要な書類を3月下旬~4月上旬に送付する予定ですので、4月末日まで提出してください。
内容変更があった場合
補助対象期間中に家賃額などに変更があった場合は、届出が必要です
変更の例
家賃額の変更、住宅手当の改定、市内の他の民間賃貸住宅に転居、転職、離婚、死別など
交付申請等に必要な書類
申請書等は、地域創生課(市役所2階)に直接提出してください。
1.補助金交付申請
- 新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:43KB)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
- 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 賃貸借契約書(写し)
- 家賃内訳証明書(様式第2号)(ワード:38.5KB)(賃貸借契約書で住居以外の費用が不明確な場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)(ワード:35.5KB)(給与所得者)
- 市税等に滞納がないことを確認できる書類
- 自治会加入証明書(様式第4号)(ワード:33.5KB)自治会加入証明書(様式第4号)
- 定住確約書(様式第5号)(ワード:32KB)
- その他市長が必要と認める書類
2.補助金の実績報告
家賃支払証明書に代えて、相手方、日付、金額が確認できる家賃領収書、預金通帳、払込領収書等を提出することも出来ます。
3.補助金の請求
- 新婚生活応援事業補助金交付請求書(様式第11号の2)(Wordファイル:41KB)
- 新婚生活応援事業補助金確定通知書の写し
4.補助の更新(継続)
次年度も補助金の交付を受けるために必要な手続です。
補助金交付の内容に変更があった場合
新婚生活応援事業補助金交付内容変更届出書(様式第13号)(ワード:37.5KB)
(変更の内容に応じて、賃貸借契約書(写し)などを添付してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年04月02日