主な戸籍の届出について

更新日:2024年05月10日

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つがる市にお住まいの方で、結婚や出産など戸籍内容に変動があった場合は、必ず下記の届出をしてください。

(注意)届出は市役所市民課で受付しています。つがる出張所、稲垣出張所、車力出張所では受付していません。

夜間、土曜日、日曜日、祝日はつがる市役所で宿日直がお預かりしています。庁舎裏側の出入口からお入りください。

(注意)宿日直がお預かりした届書は、後日内容を審査した上で、届書を提出された日に遡って正式な受理となります。そのため、当日の受理証明書等の交付はできませんのでご了承ください。
また、内容に訂正等が必要な場合は、後日訂正にお越しいただいたり、法律的な要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもありますので、夜間や土曜日、日曜日、祝日に戸籍の届出をされる方は事前にお近くの市区町村窓口で、届書の内容を確認していただくことをお勧めします。

届出の種類

  • 出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
  • 死亡届(亡くなったとき)
  • 婚姻届(結婚するとき)
  • 離婚届(離婚するとき)
  • 転籍届(本籍地を変えるとき)

戸籍の届出一覧

戸籍届出一覧表
届出の種類 届出の期間 届出のできるところ 届出できる人 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地、住所地、一時滞在地 父または母
(その他の方が届け出る場合は市民課にお問い合わせください)
  • 出生届及び出生証明書(病院から交付されます)
  • 母子手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の本籍地、住所地、死亡地
  • 届出人の住所地または一時滞在地
  • 同居の親族
  • 同居していない親族

(親族がいないときは同居者、その他の方が届けるときは市民課にお問い合わせください)

  • 死亡届及び死亡診断書又は死体検案書
  • 斎場使用料
婚姻届 婚姻する日
(注意)届出した日から効力が発生します

夫または妻の本籍地・住所地、一時滞在地

夫妻(成人の証人2人必要)

  • 婚姻届
  • 身分証明書(免許証など)
離婚届
  • 協議離婚
    (注意)届出した日から効力が発生します。
  • 調停、審判、判決離婚の場合、成立又は確定した日から10日以内
本籍地、住所地、一時滞在地
  • 協議離婚
    夫妻(成人の証人2人必要)
  • 調停、裁判、判決離婚
    申立人(証人は必要ありません)(注意)審判書等の添付が必要になります。
  • 離婚届
  • 身分証明書(免許証など)
転籍届 届出した日から効力が発生します 本籍地、住所地、一時滞在地 戸籍の筆頭者及びその配偶者
  • 転籍届

その他の戸籍の届出については市民課戸籍係までお問い合わせください

(注意)令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480