令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から新たな制度の運用が始まりました。
戸籍証明書の広域交付が可能になりました
これまで、戸籍証明書等は本籍地の市区町村役場でしか交付できませんでしたが、令和6年3月1日から、特定の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも交付が可能になりました。
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
広域交付で請求できる戸籍証明書
証明書 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 改製原戸籍謄本 |
750円 |
(注意)個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書など上記以外の証明書は広域交付の対象外です。
(注意)一部、広域交付に対応していない戸籍もあります。(氏名の文字等何らかの理由で電子化に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍など)
戸籍証明書の広域交付について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました
本籍地以外の市区町村窓口に戸籍の届出をする場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
(注意)広域交付に対応していない戸籍については、引続き戸籍証明書の添付が必要です。
新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、下記リンク(法務省ホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部市民課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480
更新日:2024年03月28日