葬祭費について

更新日:2024年06月28日

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葬祭費の支給

白と黄色の菊の花のイラスト

 被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費としてつがる市国民健康保険から5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書
  • 死亡した方の被保険者証(未届の場合)
  • 死亡を証明するもの(死亡届が提出されていれば不要)
  • 喪主の預貯金通帳など振込口座のわかるもの
  • 委任状 ※1

※1 喪主の方以外が手続きする場合や、葬祭費の受け取りを別の方にする場合委任状が必要となります。

注意

葬儀をした日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されませんのでお早めに支給申請手続きを行ってください。

葬祭費は、死亡した方の相続権の有無にかかわらず、葬祭を執行した喪主に対して支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912