医療機関の受診(病院・薬局)
病院での受診や、調剤薬局で処方を受けるときに窓口で被保険者証を提示することで、実際の医療費の全部を支払う必要がなく、その一部の負担だけで支払いを済ませることができます。
その一部負担金は、世帯の所得課税状況や被保険者の年齢などに応じて、それぞれ決められた自己負担割合となっています。(下記参照)
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
このほか、月々の医療費(療養給付分)が一定額を超えると超えた額が返還される【高額療養費】や、あらかじめ一定額までを支払うことにできる【限度額認定証】の交付など、医療費の支払いを抑える仕組みがあります。ただし、その対象となるには条件があります。
医療費の自己負担割合(一部負担金)
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
0歳児 | 0割(青森県の事業により) |
1歳~6歳 (注釈1) | 2割 |
6歳~70歳未満(注釈2) | 3割 |
70歳以上75歳未満 (注釈3) | 2割(現役並み所得者は3割) |
- (注釈1)6歳に達した日以降の最初の3月31日まで
- (注釈2)6歳に到達した日以降最初の4月1日から
- (注釈3) つがる市では、70歳以上75歳未満の方に交付する高齢受給者証を、被保険者証と一体化しています。【青森県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証】
なお、つがる市では高校生以下の医療費の支払いを無償化する事業を実施しているため、通常の受診(療養給付)では窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2024年06月28日