70歳以上75歳未満の方の所得区分(負担区分)【国保】
限度額の所得区分(負担区分)の適用期間と要件
限度額が適用される期間は、8月から翌年7月までが1年間となります。この期間は、8月から見てその年度の市民税の課税・非課税、その前年の所得により限度額の所得区分を決定します。
(例)
- A年8月の限度額…A年度の市民税の課税・非課税・課税所得と、A-1年の所得・収入
- B年2月の限度額…B-1年度の市民税の課税・非課税・課税所得と、B-2年の所得・収入
70歳以上の自己負担限度額
現役並み1・2・3、一般、低所得1・2の区分の決まり方は下記リンクをご覧ください。
所得区分 (負担区分) |
外来 (個人単位)A |
外来+入院 (世帯単位)B |
外来+入院 (4回目以降) |
---|---|---|---|
現役並み3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
この表の見方
区分「一般・低所得1・2」においては、A「外来」の限度額を適用後にB「外来+入院」の限度額を適用します。
「4回目以降」とは、過去12か月以内に限度額を超えた月が4回以上あった場合の限度額です。区分「一般」においては、B「外来+入院」の限度額を超えた月が4回以上となります。
区分「一般」においては、8月から翌年7月までの限度額適用期間の限度額の合計は144,000円です。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2024年01月25日