70歳以上75歳未満の方の所得区分(負担区分)【国保】

更新日:2024年01月25日

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限度額の所得区分(負担区分)の適用期間と要件

限度額が適用される期間は、8月から翌年7月までが1年間となります。この期間は、8月から見てその年度の市民税の課税・非課税、その前年の所得により限度額の所得区分を決定します。

(例)

  • A年8月の限度額…A年度の市民税の課税・非課税・課税所得と、A-1年の所得・収入
  • B年2月の限度額…B-1年度の市民税の課税・非課税・課税所得と、B-2年の所得・収入

70歳以上の自己負担限度額

現役並み1・2・3、一般、低所得1・2の区分の決まり方は下記リンクをご覧ください。

70歳以上75歳未満の方の負担割合

70歳以上の自己負担限度額一覧

所得区分

(負担区分)

外来

(個人単位)A

外来+入院

(世帯単位)B

外来+入院

(4回目以降)

現役並み3 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得2 8,000円 24,600円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円 15,000円

75歳到達月は、国保と後期高齢者医療の限度額がそれぞれ2分の1となります。

70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

この表の見方

区分「一般・低所得1・2」においては、A「外来」の限度額を適用後にB「外来+入院」の限度額を適用します。

「4回目以降」とは、過去12か月以内に限度額を超えた月が4回以上あった場合の限度額です。区分「一般」においては、B「外来+入院」の限度額を超えた月が4回以上となります。

区分「一般」においては、8月から翌年7月までの限度額適用期間の限度額の合計は144,000円です。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912