厚生労働大臣が指定する特定疾病【国保】

更新日:2026年01月29日

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高度な治療を長時間継続して受ける必要のある方(厚生労働大臣が指定する特定疾病)は、市の国保窓口に申請をすれば、対象となる疾病で受診した際の自己負担が1か月10,000円までとなります。

(注意)慢性腎不全で人工透析を要する69歳までの自己負担限度額の所得区分がア・イの人は20,000円までとなります。

69歳までの人の自己負担限度額の所得区分は下記リンクをご覧ください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

特定疾病療養受療証の交付について

マイナ保険証をお持ちの方

紙の特定疾病療養受療証は交付されません。医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、特定疾病区分の情報提供に同意していただくことで、窓口でのお支払いが限度額までとなります。

マイナ保険証をお持ちでない方

紙の特定疾病療養受療証が交付されます。医療機関等を受診する際は、資格確認書と特定疾病療養受療証を提示してください。

(注意)マイナ保険証の利用の有無に関わらず、特定疾病の認定を受けるには、事前の申請が必要となります。

申請に必要なもの

 

  • 特定疾病認定申請書
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 当該疾病にかかったことを証明する書類 (申請書の「医師の意見欄」に医師からの証明をもらえれば不要。)
  • 届出人と被保険者のマイナンバーがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912