69歳までの所得区分(負担区分)【国保】
自己負担限度額の所得区分(負担区分)の年度と期間
医療費の限度額が適用される期間は、8月から翌年7月までが1年間となります。この期間は、8月から見てその年度の市民税の課税・非課税と、その前年の所得により限度額を決定します。
(例)
- A年8月の限度額…A年度の市民税の課税・非課税と、A-1年の所得
- B年2月の限度額…B-1年度の市民税の課税・非課税と、B-2年の所得
69歳までの医療費の自己負担限度額(月額)
世帯 | 所得区分(負担区分) | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
課税 | 901万円超 ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
課税 | 600万円超901万円以下 イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
課税 | 210万円超600万円以下 ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
課税 | 210万円以下 エ | 57,600円 | 44,400円 |
非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
課税・非課税は、世帯主及び被保険者に市民税が課税されている方がいるかどうかで判定します。
同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また、外来・入院も別計算となります。
この表の見方
「所得区分」とは、基礎控除後の総所得金額等をいいます。一般に、「所得金額マイナス43万円」の額となります。
「(医療費-〇〇円)×1%」の部分は、その値がプラスのときに限ります。
3回目まで・4回目以降の回数は、過去12か月以内に限度額を超えた支給があった回数を指します。
70歳に到達する方の場合、70歳に到達した月(1日生まれの方は前月)までがこの表のとおりとなります。
70歳に到達してからの所得区分は下記リンクをご覧ください。
所得が正しく申告されていない世帯では、アの区分となります。
限度額の適用期間内に、世帯主又は被保険者の所得の修正があったときは、適用期間の初日にさかのぼって所得区分が変更となります。
限度額の適用期間内に、世帯の被保険者の増減により所得区分が変わるときは、その増減の原因となる日の属する月の翌月から変更となります。
世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、その月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を超えた分を高額療養費として支給申請することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2024年01月16日