入院したときの食事代

更新日:2024年06月28日

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 入院したときの食事代は、ほかの診療などにかかる費用などとは別に、世帯の所得や課税状況に応じて決められた1日当たり下記の標準負担額を自己負担することになります。

笑顔の入院患者と笑顔で食事を運ぶ看護師のイラスト

標準負担額(食事療養費)

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

 

所得区分 食事代(1食)
住民税課税世帯(下記以外の人) 490円※1
住民税非課税世帯 過去12か月で 90日までの入院 230円
住民税非課税世帯・低所得者2 90日を超える入院 180円
住民税非課税世帯・低所得者1 110円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代・居住費

所得区分 食事代(1食) 居住費(1日)
住民税課税世帯(下記以外の人) 490円 ※2 370円 ※3
住民税非課税世帯 230円
住民税非課税世帯・低所得者2
住民税非課税世帯・低所得者1 140円

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担。

※2 一部医療機関では450円。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

※3 指定難病の方の居住費は1日当たり0円となります。

食事代(標準負担額)の減額を受けるには

通常、医療機関で支払う標準負担額は490円ですが、住民税が非課税である世帯では、標準負担額減額認定証を窓口に提示することで、その負担区分に応じた標準負担額を支払うことになります。被保険者が入院することがわかったときは、市の国保窓口に標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。

(例)その被保険者の被保険者証などを提示して「入院して、食費の減額の申請で」とお伝えください。

(注意)年齢の区分等により「標準負担額減額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」などとその認定証の名称が異なります。

長期入院に該当する方

住民税が非課税の世帯で低所得2の方の入院が、過去12か月で90日を超えるときは、「長期入院」に該当し、1食あたりの食事代が180円に減額となるので、長期入院用の標準負担額減額認定証の交付を市国保窓口に申請してください。

原則、認定を受けた翌月1日からの適用になります。

申請に必要なもの

  • 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
  • (交付されている場合)限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯で、入院した医療機関にいったん490円の食事代を支払ったとき

標準負担額の減額の対象者(非課税世帯)や、90日を超える入院(長期入院)の対象者がやむをえず医療機関の窓口で1食490円のお支払いをしたときは、市の国保窓口に申請することで、1食につき490円と標準負担額との差額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請書
  • 長期入院の場合、入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
  • 届出人及び入院対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 世帯主の口座のわかるもの(世帯主以外の方名義の場合は委任状)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912