移送に費用がかかったとき

更新日:2025年01月07日

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医師の指示により医療機関に移送されたときの費用

車で病院へ移送するイラスト

 病気やけがなどのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 移送費支給申請書(Excelファイル:17.5KB)
  • 医師の診断書
  • 届出人と被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 世帯主名義の預貯金口座のわかるもの(世帯主以外の方の名義の場合は委任状も)
  • 委任状

注意

移送に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912