国民健康保険制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、届出書や申請書に個人番号の記載と本人確認が必要となります。 国民健康保険の手続の多くは、
- 顔写真付き本人確認書類
- マイナンバーカード
- 給付費等の支給に関するものについては、受取口座のわかるもの
が必要になりますので、事前にご用意のうえ手続にいらしてください。
個人番号の記入が必要となるもの
資格の届出に関する主なもの
- 国保に加入、国保を脱退する手続きに係る届け出
- 資格確認書や受給者証の再交付の申請に係る申請
- 国保に加入している人や国保世帯の世帯主の氏名変更、住所変更
給付の申請に関する主なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
- 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請
国民健康保険の申請・届け出
国保の申請・届け出(以下、申請等)は原則として世帯主の義務です。ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外でも手続きは可能です。同一世帯に属する被保険者からの申請等の場合は、委任状は省略できる場合がありますが、別世帯の方からの申請等は、代理権の証明のため、必ず委任状が必要となります。
本人確認の方法
本人確認は、次の事項を確認します。
- 個人番号の確認(番号が正しいことの確認。個人番号の記載が必要な事務に限る。)
- 身元の確認(窓口に来られた方の本人確認)
- 委任状の確認(代理権があることの確認)
マイナンバーカードをお持ちの方は、これ1枚で個人番号と身元の確認がとれます。
個人番号確認 |
身元確認 |
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<一点確認>
<二点確認>
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この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2025年01月07日