移住支援金について

更新日:2024年01月17日

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移住支援金とは

移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と市が共同して、移住支援金を支給するものです。

移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していた方又は東京圏(注釈)に在住し、東京23区内に通勤していた方。

(注釈)東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
ただし、次の条件不利地域を除きます。

条件不利地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住、就業等に関する要件

1.の要件を満たし、かつ、2.、3.又は4.のいずれかの要件を満たす方。
(注意)2人以上の世帯の方は5.の要件を満たす必要あり。

  1. 青森県内への移住に関する要件
    • 申請時において、転入後1年以内であること。
    • 申請後5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思があること。
  2. 就業に関する要件
    次のアの要件を満たし、かつ、イ又はウのいずれかの要件を満たす方。
    • ア 共通の要件
      • 勤務地が青森県内であること。
      • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
      • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
      • 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
    • イ 対象求人への就業に関する要件
      • 就業先が、移住支援金の支給対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人であること。
      • 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
      • 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
    • ウ 専門人材に関する要件
      • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
      • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  3. テレワークに関する要件
    • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  4. 起業に関する要件
    あおもり起業支援事業において、起業支援金の交付決定を受けていること。
  5. 世帯に関する要件
    移住支援金の申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
    • 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
    • 移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、居住地の市町村への転入後1年以内であること。

支給額

  • 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
    (帯同する18歳未満の者一人につき100万円を加算)
  • 単身での移住の場合:60万円

対象となる就業先

対象法人の求人情報はマッチングサイト Aomori Job をご参照ください。

起業に関する要件について

あおもり移住起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。起業支援金については、下記リンクをご確認ください。
【募集終了】令和3年度 あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内

移住支援金の返還

移住支援金を受給した方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び市が認めた場合はこの限りではありません。

  1.  全額の返還
    1. 虚偽の申請等をした場合
    2. 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
    3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    4. 起業支援事業に係る交付決定を取消された場合
  2.  半額の返還
    移住支援金申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

申請方法等

申請方法及び制度の詳細については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069