国保加入者が交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も国保でお医者さんにかかることができます。その際には必ず国保年金課に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保年金課にご相談下さい。
第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(つがる市)への届け出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(市)に請求がきます。
その場合は、市が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
注意点
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届け出をお願いします。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です。
- つがる市で実施している各種医療費助成制度はお使いいただけませんのでご注意ください。
届け出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者負担が原則
第三者の行為による医療費は、被害者の過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届(交通事故/交通事故以外のケガ)
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書 (人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合のみ)
- 事故発生状況報告書
- 自損事故傷病届
- 念書
- 同意書
- 自損事故
各種様式のダウンロードは下記をご覧ください。
第三者行為による傷病届(交通事故)
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 125.7KB)
第三者行為による傷病届(交通事故以外のケガ)
交通事故証明書
原本を1通提出してください。
注意:発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
人身事故証明書入手不能理由書
人身事故扱いの交通事故証明書が入手困難な場合記入してください。
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 185.9KB)
事故発生状況報告書
図や説明は詳細を正確に記入してください。
自損事故傷病届
自損事故の場合記入してください。
念書
被害者が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
同意書
被害者が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2022年04月01日