地域生活支援事業

更新日:2024年04月10日

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本事業の利用について介護保険等の対象となる方は、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになります。

相談支援事業

専門の資格を持った相談員が障害のある方や保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、その他障害福祉サービスの利用支援や関係機関との連絡調整を行います。つがる市では、下記の事業所に相談支援を委託しています。直接下記事業所にお申し込みください。

しあわせセンターうるしかわ

五所川原市大字漆川字浅井122-1

電話:0173-34-7964

相談支援事業所もりた

つがる市森田町床舞鶴喰104-2

電話:0173-26-3100

あーるど相談センター

五所川原市漆川字鍋懸147-2

電話:0173-26-1021

コミュニケーション支援事業(手話通訳者等の派遣)

聴覚、言語機能、音声機能障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行います。
派遣を希望される日の1週間前まで(やむを得ない事情がある場合を除く)に福祉課(窓口、ファクス、電子メールいずれも可)にお申し込みください。

窓口:福祉課障害福祉係
ファクス:0173-42-4546(福祉課障害福祉係宛て)

移動支援事業

個別支援

屋外での移動が困難な方に、地域における自立生活及び社会参加などで外出する際の移動の支援を行います。
介護保険や介護給付による移動支援が受けられる方はそちらをご利用ください。通院の場合は、介護保険が受けられる方は、介護保険から受けて下さい。それ以外の方は、障害福祉サービスの居宅介護(通院介助)から受けて下さい。官公署での公的手続き若しくは障害者総合支援法に基づくサービスを受けるための相談に係る移動支援は障害福祉サービスの居宅介護からとなります。
個別支援の利用回数は障害者等1人あたり月2~4回を限度とし、交通費等移動に要する経費は、利用者等が直接負担するものとします。

グループ支援

地域活動支援センターへの通所支援を行います。

地域活動支援センター事業

障害のある方を通わせ、創作活動、生産活動または社会交流の機会を提供します。

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給します。(ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずると市が認めた者に限る。)

注意:給付申請する場合は事前にご相談ください。

知的障害者職親委託制度

知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能修得訓練等を行います。

注意:委託申請する場合は事前にご相談ください。

生活支援事業

他の市町の地域活動支援センターを利用し、障害者に対して、日常生活上必要な訓練、指導等を行います。

点字・声の広報等発行事業

文字による情報等が困難な障害者のために、音声訳の方法により地域生活をするうえで必要な、「広報つがる」「つがる市議会だより」を定期的に提供します。

手話奉仕員養成事業(五所川原市、深浦町、鰺ヶ沢町、鶴田町、中泊町と合同開催)

聴覚障害者に関連する知識と、日常会話に必要な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。

訪問入浴サービス事業

本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者の生活を支援するため、看護師、介護職員等が訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体清潔の保持、心身機能の維持等をはかる。

日中一時支援事業

障害児・障害者の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息につなげる。

利用者負担

訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業のみ市町村民税課税世帯は1割負担していただきます。ただし、負担が増え過ぎないよう負担上限額を37,200円に設定いたします。
利用者の所得区分を判断するための、利用者の「世帯」範囲は次のとおり個人単位を基本として設定します。

利用者の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児(18歳未満の障害者) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

日常生活用具等給付

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546