介護保険特定福祉用具購入について

更新日:2026年10月02日

ページID : 11094

介護保険特定福祉用具とは

特定福祉用具とは、排せつや入浴等の際に使用する、貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものをいいます。

要介護または要支援の認定を受けている方が、自立した日常生活を送れるよう、特定福祉用具について、本人の自己負担割合(1~3割)で購入することができます。(残りの7~9割は市が負担します)

※1年間(4月1日~翌年3月31日まで)10万円までの上限あり

1.支給の対象となる福祉用具の購入品目について

特定福祉用具購入支給対象品目
・腰掛便座 〇以下については、貸与と購入を選択することができます(選択制)
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・排泄予測支援機器
・入浴補助用具 ・スロープ※1
・簡易浴槽 ・歩行器※2
・移動用リフトの吊り具 ・歩行補助つえ※3

 

※1…主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

※2…脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

※3…カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

 

選択制の福祉用具については、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などをおこなうこととされています。

貸与または販売を選択できること、メリットやデメリット等について十分な説明をおこない、利用者等の意思により決定してください。(選択の経緯について福祉用具貸与・販売計画またはモニタリングシート等に記録する)

2.特定福祉用具の購入について

特定福祉用具の購入後、市へ受領委任払いの支給申請をする必要があります。

特定福祉用具購入費の支給は都道府県の指定を受けた販売事業者(指定販売事業所)から購入したものに限られるため、利用者は購入前に必ず担当のケアマネージャー等へ相談してください。なお、ケアマネージャー等がいない場合は、指定販売事業所へご相談ください。

3.申請書類について(事業所様向け)

・(様式第1号)受領委任用福祉用具購入費支給申請書(Wordファイル:12.7KB)

・(様式第2号)同意書(Wordファイル:9.9KB)

・(様式第3号)請求書(Wordファイル:11.6KB)

・領収証※1

・パンフレット※2

 

※1…日付は購入年月日を記載してください。

※2…写し可。購入したものが分かるようにマーカー等で囲んでください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230