令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
概要
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険事業の運営を行うため、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。
特例措置の対象者
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点でつがる市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記以外の方は今回の特例措置の影響を受けません。
特例措置の内容
対象となる方の介護保険料について、以下の通り算定を行います。
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市県民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市県民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
※被保険者ご本人のみだけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定するため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定いたします。
特例減免
令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記2.の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。
・市民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
・特例減免対象者の介護保険料納付通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。
よくある質問
Q.市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか
A.介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正の影響で保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6から8年度まで)の事業運営に支障がでるため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
Q.年金収入のみの場合は影響がありますか。
A.この特例措置は給与収入がある方が対象のため、年金収入のみの方への影響はありません。
Q.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。
A.介護保険料のみが対象となります。介護保険サービスの利用者負担割合等への影響はありません。
参考資料
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応 (PDFファイル: 2.4MB)
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について (PDFファイル: 238.4KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230







更新日:2026年06月25日