予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年04月21日

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新型コロナワクチン予防接種

新型コロナワクチン接種は、重症化を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になる、障がいが残る)が起きることがあるため、救済制度が設けられています。
救済制度では、申請がなされ、厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。

新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて

健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります。

 

新型コロナワクチン接種関連の救済制度

接種の実施日

予防接種法の区分 救済制度
2024年4月1日より前に受けた接種 臨時接種 予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村に請求
2024年4月1日から同年9月30日までの間に受けた接種 任意予防接種 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
2024年10月1日以降に受けた接種 定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求

新型コロナワクチン以外の対象定期予防接種

A類疾病

  • B型肝炎
  • ロタウイルス
  • 小児肺炎球菌
  • 五種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ、ヒブ)、四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ)、三種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき)、二種混合(ジフテリア、破傷風)
  • ポリオ
  • ヒブ
  • BCG(結核)
  • 麻しん風しん混合、麻しん、風しん
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • 子宮頸がん(HPV)

B類疾病

  • 高齢者肺炎球菌
  • 高齢者インフルエンザ
  • 帯状疱疹

厚生労働省ホームページ情報

給付の流れ。市町村に提出された書類は、都道府県を経由して厚生労働省に送付される。厚生労働省が健康被害等を認定した場合は、市町村から請求者に対して給付する。救済給付の決定に不服があるときは、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。

定期予防接種に係る給付の種類

〇医療費・医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給

〇障害児養育年金(A類疾病のみ)

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

〇障害年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給

〇死亡一時金(A類疾病のみ)

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者また同一生計の遺族に支給

〇遺族年金(B類疾病のみ)

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

〇遺族一時金(B類疾病のみ)

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

〇葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

申請・お問い合わせ

予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となるため、接種時点でつがる市民であった方は、つがる市へ申請してください。

また、予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。くわしくは、厚生労働省のページ(外部リンク)をご覧いただくか、市役所健康推進課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部健康推進課
郵便番号:038-3131 
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造千年3番地3(つがる市民健康づくりセンター内)
電話:0173-23-4311 ファクス:0173-23-4313