令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月12日初回支給)から、児童手当法の改正により制度が拡充されます。
令和6年10月11日支給の児童手当・特例給付は、現行制度による支給となります。現行制度については、児童手当ページをご覧ください。
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高
校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から
「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前 | 改正後 | |
支給対象 |
0歳~中学校修了まで (15歳到達後の最初の年 度末まで) |
0歳~高校年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学校修了前 第1,2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・特例給付:一律5,000円 |
・3歳未満 第1,2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1,2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算対象 | 高校生年代の児童から第1子とする | 大学生年代の子で受給者が経済的負担をしている者から第1子とする |
支払時期 |
2月、6月、10月 (年3回)の12日 ※各支払月の前月までの4 か月分を支給 |
偶数月(年6回)の12日 ※各支払月の前月までの2か月分を支給 |
※支給日が土・日・祝日の場合はその前の平日が支給日となります。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合わせ先まで個別にご相談くだ
さい。)
申請について
1.制度改正に伴う申請等について
制度改正に伴い、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方は新たに申請等が必要となります。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・受給者(申請者)と配偶者のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイ
ナンバー付き住民票の写しなど)
・受給者(申請者)の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し
など)
・受給者(申請者)の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末ま
で)を含むと3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファ
イル:79.6KB)も提出してください。
(2)高校生年代の児童のみを養育している方
・受給者(申請者)と配偶者のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイ
ナンバー付き住民票の写しなど)
・受給者(申請者)の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し
など)
・受給者(申請者)の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末ま
で)を含むと3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファ
イル:79.6KB)も提出してください。
(3)現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の
児童を養育している方
・児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:121.2KB)
(4)現在児童手当・特例給付を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末
の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方
・児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:121.2KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:79.6KB)
※受給者(申請者)と高校生年代までの児童が別居している方
・別居している児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナン
バー付き住民票の写しなど)
・受給者(申請者)の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し
など)
・児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:222.1KB)
・児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:147.4KB)
・監護相当・生計費負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:99.1KB)
・児童手当 別居・監護申立書(記入例)(PDFファイル:53.8KB)
2.制度改正による申請が不要な方
(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も受給額が変わらない方
(2)現在児童手当・特例給付をつがる市から受給しており、算定対象児童に変更がない方
※原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童とし
て認定します。
申請手続き要否確認フローチャート
制度改正に伴う申請手続き期限
制度改正に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
※郵送で手続きする場合、必要書類は令和7年3月31日(月曜日)必着です。
※令和7年3月31日(月曜日)までに手続きした場合、令和6年10月分に遡って手当が
支給されますが、支払月が通常より遅れることとなります。
※令和7年3月31日(月曜日)を過ぎた場合は令和6年10月分に遡って手当の支給は出
来ません。
※令和7年4月以降に申請した場合、手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
定時支払通知書の送付廃止
毎年10月期定時支払前に送付しておりました、年間の支払通知書は、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込、受給額をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2024年08月09日