児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資することを目的として養育している方に支給されます。
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました
| 改正前 | 改正後 | |
| 支給対象児童 |
0歳~中学校修了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
0歳~高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 所得制限 | あり | なし |
| 支給月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学校終了前 第1,2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・特例給付:一律5,000円 |
・3歳未満 第1,2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1,2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
| 多子加算対象 | 高校生年代の児童から第1子とする | 大学生年代の子で受給者が経済的負担をしている者から第1子とする |
| 支給時期 |
2月、6月、10月(年3回)の12日 ※各支払月の前月までの4カ月を支給 |
偶数月(年6回)の12日 ※各支払月の前月までの2カ月分を支給 |
| 定時支払通知書 | 毎年10月期定時支払い前に送付 | 廃止 |
支給対象となる児童
0歳~18歳年度末までの児童
支給対象者
つがる市に住民登録があり、18歳年度末までの児童を養育している父母等のうち児童の生計を維持する程度の高い方。(所得の高い方など)
※公務員の方は所属庁から支給されます。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
(離婚協議中であることの証明が必要です)
※未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合のみ)への支給も可能です。
支給額
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳~18歳年度末:10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことを言います。
※大学生年代のお子さんに対して「経済的負担」があれば、多子加算の対象となります。なお、「経済的負担」とは次の2つの条件をどちらも満たしている状態のことを言います。
1.監護に相当する世話・必要な保護をしていること
2.生計費の負担をしていること
支給時期
支給時期一覧
| 支給日 | 対象月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | 2、 3月分 | |||
| 6月12日 | 4、 5月分 | |||
| 8月12日 | 6、 7月分 | |||
| 10月12日 | 8、 9月分 | |||
| 12月12日 | 10、11月分 | |||
| 2月12日 | 12、1月分 | |||
- (注意) 支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日になります。
- (注意)転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。
- 保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市が児童手当から徴収することが可能です。
次の方は市役所への届け出が必要です
- 出生などにより、新たに養育する児童ができた方
- 既に手当を受給していて、出生などにより養育する児童が増えた方
- 既に手当を受給していて、転入、転出、転居される方
- 受給者または配偶者が公務員になった、または退職等により公務員ではなくなった方
- 19歳から22歳年度末までのお子さんに対して学費、生活費等の経済的な負担がある方(お子さんが3人以上いる場合のみ)
出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 児童手当 認定請求書
- 請求者、配偶者のマイナンバーがわかる書類
(請求者…児童を養育する父母等のうち、所得の高い方) - 請求者、来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者名義の普通預金口座の通帳又はキャッシュカード
- 請求者の加入している健康保険が確認できるもの
- 資格確認証または資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など(3歳未満のお子さんがいる場合のみ必要。国保またはどなたかの被扶養者である場合は不要)
- 養育している児童が請求者と別の住所に住所登録している場合、別居している児童のマイナンバーがわかる書類
| 1人目のお子さんが生まれたとき、つがる市外から転入したときなど | 児童手当 認定請求書(Excelファイル:45.8KB) | |||
|---|---|---|---|---|
| 養育する児童が増えたときまたは減ったときなど | 児童手当 額改定認定請求書・額改定届(Excelファイル:54.5KB) | |||
| 受給者がつがる市外に転出する、離婚、公務員になったときなど | 児童手当 受給事由消滅届(Excelファイル:36.8KB) | |||
| 受給者または児童の氏名、住所等が変わったときなど | 児童手当 氏名・住所等変更届(Excelファイル:45.7KB) | |||
| 振込口座を変更したいとき | 児童手当 支払金融機関変更届(Wordファイル:10.8KB) | |||
| 養育している児童が請求者と別の住所に住所登録しているとき | 児童手当 別居監護申立書(Excelファイル:31.1KB) | |||
| 19歳~22歳年度末までの子の経済的な負担をしているとき | 監護相当・生計費負担についての確認書(Excelファイル:31.8KB) | |||
(注意)上記以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくは下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946







更新日:2025年12月08日