令和6年10月分からの児童手当の制度改正について

更新日:2024年08月09日

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令和6年10月分(令和6年12月12日初回支給)から、児童手当法の改正により制度が拡充されます。

 

令和6年10月11日支給の児童手当・特例給付は、現行制度による支給となります。現行制度については、児童手当ページをご覧ください。

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高

         校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から

      「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年6回に変更

  改正前 改正後
支給対象

0歳~中学校修了まで

(15歳到達後の最初の年

    度末まで)

0歳~高校年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 あり なし
支給月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~小学校修了前

第1,2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・特例給付:一律5,000円

・3歳未満

第1,2子:15,000円

第3子以降:30,000

・3歳~高校生年代

第1,2子:10,000円

第3子以降:30,000

多子加算対象 高校生年代の児童から第1子とする 大学生年代の子で受給者が経済的負担をしている者から第1子とする
支払時期

2月、6月、10月

(年3回)の12日

※各支払月の前月までの4

    か月分を支給

偶数月(年6回)の12日

※各支払月の前月までの2か月分を支給

※支給日が土・日・祝日の場合はその前の平日が支給日となります。
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受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(施設・里親で養育している方については、下記のお問合わせ先まで個別にご相談くだ

   さい。)

申請について

1.制度改正に伴う申請等について

制度改正に伴い、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方は新たに申請等が必要となります。

 

(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

    ・児童手当認定請求書(PDFファイル:140.1KB)

    ・受給者(申請者)と配偶者のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイ

       ナンバー付き住民票の写しなど)

    ・受給者(申請者)の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し

       など)

    ・受給者(申請者)の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)

    ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末ま

       で)を含むと3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファ

       イル:79.6KB)も提出してください。

 

(2)高校生年代の児童のみを養育している方

    ・児童手当認定請求書(PDFファイル:140.1KB)

    ・受給者(申請者)と配偶者のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、マイ

       ナンバー付き住民票の写しなど)

    ・受給者(申請者)の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し

       など)

    ・受給者(申請者)の口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)

    ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末ま

       で)を含むと3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファ

       イル:79.6KB)も提出してください。

 

(3)現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の

        児童を養育している方

    ・児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:121.2KB)

 

(4)現在児童手当・特例給付を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末

        の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方

    ・児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:121.2KB)

    ・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:79.6KB)

 

    ※受給者(申請者)と高校生年代までの児童が別居している方

    ・児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:38.6KB)

    ・別居している児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナン

       バー付き住民票の写しなど)

    ・受給者(申請者)の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し

       など)

 

   ・児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:222.1KB)

   ・児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:147.4KB)

   ・監護相当・生計費負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:99.1KB)

   ・児童手当 別居・監護申立書(記入例)(PDFファイル:53.8KB)

 

2.制度改正による申請が不要な方

(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も受給額が変わらない方

 

(2)現在児童手当・特例給付をつがる市から受給しており、算定対象児童に変更がない方

※原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童とし

   て認定します。

 

申請手続き要否確認フローチャート

制度改正に伴う申請手続き期限

制度改正に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

 

※郵送で手続きする場合、必要書類は令和7年3月31日(月曜日)必着です。

※令和7年3月31日(月曜日)までに手続きした場合、令和6年10月分に遡って手当が

   支給されますが、支払月が通常より遅れることとなります。

※令和7年3月31日(月曜日)を過ぎた場合は令和6年10月分に遡って手当の支給は出

    来ません。

※令和7年4月以降に申請した場合、手当は申請した月の翌月分からの支給となります。

定時支払通知書の送付廃止

毎年10月期定時支払前に送付しておりました、年間の支払通知書は、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。

支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込、受給額をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946