認定農業者制度について

更新日:2024年01月31日

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認定農業者とは

農業経営基盤強化促進法に基づき作成した、「つがる市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の目標を目指して、今後の5年間の「農業経営改善計画」を作成していただき、計画の認定を受けた経営体(個人または法人)のことです。

どんな人が認定農業者になれるのか

農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする方であれば、性別や年齢あるいは専業・兼業を問わず認定農業者になることができます。

認定農業者になるには

農業者自らが、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、申請して下さい。(営農地によって申請先が異なります)

申請受付から概ね1ヶ月程度で認定結果を通知いたしますが、申請内容の確認が必要な場合がありますので、時間に余裕をもって提出してください。

また、申請書を提出する際は、認定に係る個人情報の取り扱いをご確認のうえ、あわせて提出していただくようお願いします。

申請書等様式(以下の様式を使用してください)

認定基準

  1. 計画が基本構想に照らして適切なものであること
    (年間農業所得420万円(主たる農業従事者1人当たり290万円程度)、年間労働時間2,000時間程度)
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込みが確実であること

計画の申請先

主な営農地によって、申請先が異なります。申請先は次のとおりです。

申請先一覧
主な営農地 申請先
つがる市内のみの場合 つがる市長
西北地域県民局管内の複数市町村市町村にまたがる場合 西北地域県民局長
青森県内の複数の県民局管内にまたがる場合 青森県知事
東北地方の複数の県にまたがる場合 東北農政局長
全国の都道府県にまたがる場合 農林水産大臣

複数市町村で営農する認定農業者の申請手続きについて(PDFファイル:916.6KB)

認定農業者の主な支援措置

経営所得安定対策

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

麦・大豆等のコスト割れの補填

米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)

米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティーネット

融資

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

経営改善のための長期低利融資

実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。

税制

農業経営基盤強化準備金制度 (注意)青色申告者が対象です。

経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。

さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。

農業者年金

農業者年金の保険料支援(特例付加年金)(注意)年齢及び所得要件があります

月額2万円の保険料のうち、月1万円から4千円の国庫補助(最大20年)

その他

その他、国・県・市の様々な支援事業の要件にもなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069