農業振興地域制度と農振除外手続きについて

更新日:2024年01月18日

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農業振興地域制度について

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立、基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。

農用地区域について

 農振農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的で利用することは農振法及び農地法で厳しく制限されています。やむを得ず農業以外の目的で使用する場合(住宅建築や駐車場整備など)は農地法による転用許可を受ける前に農用地利用計画の変更(農振除外)申請が必要となります。

 なお、農業用の施設や、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

(注意)農用地区域かどうかの確認は農林水産課で確認ができます。

農用地利用計画の変更(農振除外)申請について

 農用地区域内の土地を農業以外の用途に供する場合、当該土地を農用地区域から除外する必要があります。
 除外にあたっては、以下の5つの要件を全て満たすと判断された場合に限り、農用地区域から除外(農振除外)することができます

(注意)除外の手続きは最短でも6ヶ月程度要しますので、余裕をもってご相談ください。また、申請は必ず事業主が行ってください。

  1.  緊急性を要するもの、農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2.  除外することにより、農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3.  農用地区域内における担い手(認定農業者)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4.  農用地区域内の土地改良施設(用排水路・ため池等の)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5.  土地改良事業(岩木川左岸地区かんがい排水事業等)を実施した農用地(受益地)の場合、全工区の工事が完了し、公告されてから8年が経過した土地であること。

法13条第2項に基づく農用地区域からの除外要件(PDFファイル:55.6KB)

受付期間

市では毎年度2回受付をします。各締切日は以下のとおりとなります。

<毎年>

  •  前期分:4月30日 午後5時15分まで
  •  後期分:10月31日 午後5時15分まで

(どちらも閉庁日を除く。締切日が閉庁日の場合は前開庁日まで)

事前相談について

農振除外の案件については、農振除外の要件に適合せず、除外が困難な場合がありますので、場所・目的・計画内容等について、必ず事前に農林水産課へご相談くださいますようお願いいたします。

提出書類

提出書類一覧表
書類名 備考
農業振興地域整備計画書の変更申出書(Excelファイル:12.1KB)  
事業計画書(農地転用事業計画書でも可) 任意様式
(注意)様式例:農地転用事業計画書(Wordファイル:42KB)
位置図 5万分の1~1万分の1の地図で申出に係る土地の所在が示されているもの
案内図 1500分の1~3000分の1の地図で申出に係る土地の所在が示されているもの
誓約書(様式)(Excelファイル:14KB) 申請目的以外に使用しないことの誓約
土地の登記事項証明書、公図 3か月以内のもの
土地利用計画図(施設設置計画図) 転用計画建物等の配置図、平面図、立面図等
(注意)施設等の配置、名称、構造、建築面積、床面積等を記入し縮尺を明記してください

同意書(様式)(Wordファイル:14.5KB)

隣接する農地の所有者の同意(農地以外の場合は不用)
申請地の現況写真 撮影日を記載すること、周辺の状況が分かるもの
候補地比較検討表
(農用地区域外に代替できる土地がないことの証明)
申請地以外に検討した土地の位置図及び面積、地目、現況、代替不可能な理由がわかるもの
(注釈)分筆予定面積計算書 一筆の一部を分筆して利用する場合は、予定面積計算の根拠となるもの(必ず実測をして、面積、位置を確定してください)
(注釈)法人登記簿謄本 申請者が法人の場合のみ必要(3か月以内のもの)

(注釈)申出の内容によっては、その他の説明資料を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069