市内運動施設の減免率等の変更について
運動施設条例施行規則の改正に伴い、令和5年度から減免率等が変更されます。
特に「社会教育認定団体」として利用している団体については、ご留意ください。
減免率が引き下げられる団体もございますが、ご理解賜りますようお願いいたします。
改正の概要
1.減免できる団体の主な改正点
- 「小中学生が活動する団体」と「一般の団体及びその加盟団体」を統一し、「社会教育認定団体」に改正。(注意:「その加盟団体」については削除。)
- 「市スポーツ少年団に登録している団体」を新設。
- 「国及び地方公共団体」を削除。
2.減免率の改正点
- 社会教育認定団体 90%から50%
- (注意)減免率については段階的に引き下げ、令和8年4月から「50%」になります。
- (注意)令和5年4月から80%、令和6年4月から70%、令和7年4月から60%、令和8年4月から50%
- 市スポーツ少年団に登録している団体 100%
(注意)今回の改正で明記されたため、無料で利用することが出来るようになります。 - 国及び地方公共団体 50%から廃止
(注意)今回の改正で減免団体ではなくなります。
改正内容は、つがる市総合体育館以外の既存施設に関するものです。
3.参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会教育部社会教育スポーツ課
郵便番号:038-3138
住所:青森県つがる市木造若緑52番地(つがる市生涯学習交流センター「松の館」内)
電話:0173-49-1200(代表) ファクス:0173-49-1212
更新日:2024年01月11日