市内運動施設の減免率等の変更について

更新日:2024年01月11日

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運動施設条例施行規則の改正に伴い、令和5年度から減免率等が変更されます。

特に「社会教育認定団体」として利用している団体については、ご留意ください。

減免率が引き下げられる団体もございますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

改正の概要

1.減免できる団体の主な改正点

  1. 「小中学生が活動する団体」と「一般の団体及びその加盟団体」を統一し、「社会教育認定団体」に改正。(注意:「その加盟団体」については削除。)
  2. 「市スポーツ少年団に登録している団体」を新設。
  3. 「国及び地方公共団体」を削除。

2.減免率の改正点

  1. 社会教育認定団体 90%から50%
    • (注意)減免率については段階的に引き下げ、令和8年4月から「50%」になります。
    • (注意)令和5年4月から80%、令和6年4月から70%、令和7年4月から60%、令和8年4月から50%
  2. 市スポーツ少年団に登録している団体 100%
    (注意)今回の改正で明記されたため、無料で利用することが出来るようになります。
  3. 国及び地方公共団体 50%から廃止
    (注意)今回の改正で減免団体ではなくなります。

改正内容は、つがる市総合体育館以外の既存施設に関するものです。

3.参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会教育部社会教育スポーツ課
郵便番号:038-3138 住所:青森県つがる市木造若緑52番地(つがる市生涯学習交流センター「松の館」内)
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