国民健康保険税のしくみ・税額
国民健康保険税の使い道を教えてください。
- 国保被保険者のための診察や治療、入院などの医療費、出産育児一時金や葬祭費、高額療養費などの費用の支払いや、健康増進のための保健事業に使われています。
- 税額の一部は、後期高齢者医療や、介護保険の財政支援にあてられています。(後期高齢者支援金・介護納付金)
市町村によって名前が国民健康保険税、国民健康保険料と違いがありますが、なぜですか?
中身に大きな違いはありません。国民健康保険税も国民健康保険料も、次の法律に基づいてその市町村が条例でその金額や納期を定めることができます。法律上、保険料より保険税が上位の債権となり、市町村は税を優先して徴収することができるほか、税のほうが賦課徴収にかかる手続きが法制化されていることが多くなっています。
- 国民健康保険税は、地方税法の規定に基づく地方税
賦課と徴収の権利の消滅時効は最大5年。税法上の手続きにより賦課徴収する。 - 国民健康保険料は、国民健康保険法の規定に基づく保険料
賦課と徴収の権利の消滅時効は2年。一部で地方税法を準用した手続きにより賦課徴収する。
令和6年4月現在、青森県内の40市町村では
- 国民健康保険税 39団体
- 国民健康保険料 1団体
昨年に比べて保険税が高くなったのですが
次のことをご確認ください。
新しく国保に加入された方(転入・社保離脱・出生)がいる | 国民健康保険税は前年の所得額や加入者数などをもとに計算しています。加入者の所得金額や加入者数が変わると、それに伴い税額が変わります。 |
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40歳に到達した方がいる | その方の介護分が加算されています。 |
前年の所得が増えた | 国民健康保険税は前年の所得額や加入者数などをもとに計算しています。加入者の所得金額や加入者数が変わると、それに伴い税額が変わります。所得金額が増えたことにより、軽減判定区分に変更が生じた場合も、税額が変わります。 |
未申告の加入者がいる(前年度軽減対象世帯) | 世帯内に未申告者がいる場合は、所得不明のため軽減のない正規の金額となります。 |
修正申告で市・県民税は少なくなりましたが、国民健康保険税が少なくならないのはなぜ?
計算方法の違いによるものです。
所得税や市・県民税では、所得金額から所得控除を差し引いて計算します。
国民健康保険税の所得割額は、所得控除前の所得金額(から43万円を引いた額)が算定の基礎となります。
扶養や保険料などの所得控除により所得税や市・県民税が少なくなったとしても、保険税では所得控除が適用されないので、同じように税額が少なくなるものではありません。
前年に農地を売却し、3月に申告をしたとき、それに対する税金への影響はないような説明を受けましたが、国民健康保険税が大幅に増額になりました
さまざまな税において、農業委員会のあっせんを受けて農地を売却したときの所得は課税対象外になることもあれば、一部では課税対象になるものもあります。
所得税や市・県民税には、譲渡所得の特別控除が適用され、農地であれば800万円までの譲渡所得そのものには課税されません。保険税の所得割額も同様に、特別控除内の譲渡所得は算定されません。
ただし、それまで所得が少ないことで適用されていた減額などは、譲渡所得があることで適用されなくなることがあります。
影響あり | 影響なし | |
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所得税 | 算定の対象外 | |
市・県民税所得割額 | 算定の対象外 | |
市・県民税均等割額 | もともと非課税の場合、算定の対象となり、課税になる可能性がある。 | もともと課税の場合、算定の対象外 |
国民健康保険税所得割額 | 算定の対象外 | |
国民健康保険税均等割額・平等割額 | 低所得者軽減を受けていた場合、算定の対象となり、増額となる可能性がある。 | 低所得者軽減のない場合、算定の対象外 |
所得をもとに判定されるその他の行政サービス | 低所得・非課税であることが条件となっているものは、算定の対象となり、そのサービスを受けられなくなる可能性がある。 | 非課税が条件となっていないものは、算定の対象外 |
これらのように、農地を売った所得による負担については、影響がある場合も影響がない場合もありますので、個別におたずねください。
仕事をやめて収入がない状態なのに、保険税が前年の所得で計算されるのは経済的に厳しいです。減免などの方法はありませんか?
税は前年所得をもとに計算される「後払い」の形式です。仕事をやめたときなどは収入が減った状態に、前の年の働いていた期間の所得で計算される税が通知されるので、どうしても負担が大きくなってしまいます。
国保は農業や自営業のほか、離職して無職となる方が加入する健康保険です。加入される方の大半が、現在の仕事をやめて加入することを想定していますので、「通常の離職で現在収入がないから」というのは残念ながら減免の理由になりません。
ただし、離職の理由が解雇・倒産・会社都合などによる場合(非自発的失業)には国民健康保険税が軽減されるしくみがあります。
国民健康保険税の減免
以下の場合には、条例に基づき国民健康保険税が減免される場合があります。減免額は事例により全額または一部の額となります。減免には申請が必要です。あてはまる事例があるときはご相談ください。
- 災害による被害があった、大規模な災害の被災地から転入してきたなどの場合
- 世帯主が18歳以下の場合
- 重い病気・けがなどにより、今後働けなくなった場合
- 刑務所等の施設に入所した場合
- 国保に加入する前まで、75歳になる方の健康保険の被扶養者であった場合
- 妊娠または出産した場合
納期どおりの納付が困難なときは、分割での納付計画などのご相談を受け付けしておりますので、未納となる前にまずは収納課へご相談ください。
その他
国民健康保険税の減免にあてはまらなくても、国民年金保険料の免除の対象となることがありますので、市の年金窓口(国保年金課)におたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2024年04月15日