国民健康保険税の軽減(倒産・解雇・雇止めなどによる離職者)

更新日:2022年10月04日

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離職軽減【非自発的失業】

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた、雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申告により国民健康保険税が軽減されることがあります。

軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、農業所得、不動産所得などは対象になりません。

対象となる方

対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  1. 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
  2. 雇用保険受給資格確認書類をお持ちの方で、その離職事由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方
特定受給資格者の離職事由コードは次のとおりです
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者の離職事由コードは次のとおりです。
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 (注意)「解雇」であっても、離職者本人に解雇されるに足りる理由があったときは、対象外です。

雇用保険法適用外である公務員など、雇用保険と同等の給付が行われる場合であっても、雇用保険受給資格確認書類が交付されない職種は対象外です。

離職時に満65歳以上の高年齢求職者も対象外です。

軽減の内容

対象となる保険税額は、軽減対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。

ただし、前年の給与所得が43万円以下の方は、所得に対する課税(所得割額)がされていませんので、離職者軽減に該当しても税額に変更はありません。

また、軽減判定の所得及び高額療養費などの所得区分判定についても、100分の30として計算します。

なお、離職者軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみです。農業、不動産などは対象となりませんので、ご了承ください。

軽減となる期間

対象となる期間は、離職日の翌日の属する年度から、翌年度までの間(最長2年度)。

申告書の提出は初年度1回限りとし、2年度目に新たに提出する必要はございません。

お手続きの方法

お手続きには、

  1. 被保険者証
  2. 雇用保険受給資格確認書類(公共職業安定所長の交付日あり。)表裏両面のコピー
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)など個人番号のわかるもの

をご持参のうえ、国保年金課に申告書を提出してください。

雇用保険受給資格確認書類とは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をいいます。

郵送による申告の場合は、申告書、マイナンバーカード等の写し、雇用保険受給資格確認書類の両面の写しを提出してください。

軽減による税額変更後の通知

  • 4月から6月下旬までの申告
    7月発送の納税通知書に反映されています。(注意)「離職軽減済」と記載あり。
  • 6月下旬以降の申告
    申告のあった月の翌月10日ごろに、国民健康保険税決定(更正)通知書と納税通知書をお送りいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912