国民健康保険税の納付方法・特別徴収

更新日:2024年01月19日

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家族3人で国保に加入していますが、1人ずつの税額に分けて納付書を発行することはできますか?

納付書は世帯主の氏名で原則1納期につき1枚となります。ご家族の間で金額の調整がある場合は、納付書に記載の金額に合わせて調整していただくことになります。

納期限内の納付が困難な場合には、ご相談を受けて作成した納税計画のもと1納期を複数枚に分けた納付書を作成することがあります。

特別徴収が開始するという通知書が届きましたが、これはどういうことでしょうか?

「特別徴収」とは、世帯の国民健康保険税が、世帯主の年金から天引きされて市に納付されるしくみです。その世帯主に支給される年金額から、すでに特別徴収されている介護保険料と、国民健康保険税の合計額を差し引いた残りの金額を受け取ることになります。

通知に記載されている特別徴収の税額は、天引き納付されることをお知らせするものであり、別に納付する必要はありません。

特別徴収として通知されましたが、今までどおり現金での納付を続けることはできませんか?

特別徴収の対象になると、自動的に特別徴収が開始されます。特別徴収されることで困ることがある場合には、口座振替の方法に限り納付方法を変更することができます。

特別徴収・納付方法の変更

口座振替に変更した事例

  • 世帯主よりも配偶者のほうが所得が多く、世帯主の年金から2人分の国民健康保険税を天引きされると、世帯主の年金の手取り額が少なくなってしまう。家族で使っている生活費の口座からの引き落としにしたい。
  • 毎年所得に変動があり、特別徴収が開始したと思えば停止したりと納付方法が入れ替わることが多いので、毎年どのように支払うことになるのか、支払いのためにいくらお金を残しておけばよいのかがわからない。

今まで、特別徴収だったり納付書納付だったり、支払方法が繰り返し変更されています。なぜこのように入れ替わるのですか?

1.【特別徴収が停止し、普通徴収に切り替わるとき】

特別徴収の対象世帯は、その先もずっと特別徴収のままとは限らず、毎年の所得の変動や国保被保険者の増減などで特別徴収が停止することがあります。なお、特別徴収が停止した後も納付すべき国民健康保険税額があるときは、普通徴収の方法による納付となります。

  • 65歳未満の被保険者が国保に加入したときの翌年度
  • 所得の変動で前年度より年税額が増加し、天引き予定の介護保険料と国民健康保険税を合わせると年金支給額の半分を超えてしまうときの10月以降
  • 国民健康保険税に大きな変動はないものの、介護保険料が増加したことにより、天引き予定の介護保険料と国民健康保険税を合わせると年金支給額の半分を超えてしまうときの10月以降
  • 所得の変動で前年度より年税額が減少し、4月から8月までの仮徴収の納付で1年分の税額を超えるときの10月以降
  • 前年度の税額の減少により、その年の2月の特別徴収額が0円となったときの4月以降
  • 4月から翌年3月までの間に世帯主が75歳に到達する年度の4月以降
  • 世帯主がほかの健康保険に加入し、ほかの世帯員が国保に残る場合
    (届出月から2か月を経過した後の年金支給月以降)

2.【普通徴収が終了し、特別徴収に切り替わるとき】

  • 6月までに特別徴収の要件を満たした場合
  • 前年度中に特別徴収が停止していた場合

には、10月から特別徴収が開始(又は再開)します。7月から9月までは普通徴収ですので、1年度のうち前半3回が普通徴収、後半3回が特別徴収となります。

3.【特別徴収と普通徴収の両方の納期が並行する場合】

特別徴収に被保険者が加わったときや被保険者の修正申告などにより所得が増加したときは、その時点の特別徴収額は変わらず、増額分が普通徴収として通知されます。その年度は、特別徴収と普通徴収が並行した納期・納付額となります。

届いた納付書には、金額が書かれてあるものと書かれていないものがありましたが、なぜでしょうか?

通常、7月に送付される納税通知書に同封の普通徴収の納付書は、第1期から第9期までの9枚と、「全」と記載された9期分を一括で納付できる1枚との、合計10枚です。ただし、その世帯の状況によっては、次のとおり使用する納付書の納期が少ないことがあります。印字されていない納付書は、納付すべき税額のない納期ですので使用しないことになりますが、通知書作成作業の都合上、使用しない納付書も同封させていただいておりますのでご了承ください。

同封される納付書の枚数について
世帯の状況 同封される納付書の枚数
被保険者が75歳に達し、国保の被保険者が0人になる 第1期から75歳到達の前月の納期までの枚数と全期
10月から特別徴収が開始する 第1期から第3期までの3枚と全期
10月から特別徴収が停止する 第4期から第9期までの6枚と全期

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912